下水道事業受益者負担金制度
受益者負担金制度とは
下水道が整備されると、トイレの汚水や台所の雑排水を直接下水道に流すことができるようになります。(浄化槽や汚水浸透ますを使用する必要がなくなり、生活環境や利便性も向上します。)
この便益を受けることができるのは、下水道が整備された区域の土地に限られるため、その土地所有者(受益者)の方に下水道整備事業費を一部負担いただく制度が、都市計画法に基づく「受益者負担金制度」です。
負担金
受益者負担金の額は、負担金が賦課された土地(受益地)の総面積に1㎡当たり300円を乗じた額となり、1度だけ賦課されます。ただし、後述の徴収猶予や支払い遅延による延滞金、納付方法によって支払い額が変わる場合があります。
受益者負担金(円)=受益地(㎡)× 300円/㎡
受益者
受益者の決定
受益者とは、下水道が整備される区域に土地を所有している方で、下水道事業受益者申告書によって決定します。
ただし、その土地に地上権、賃貸借などで権利が他の方にある場合は、協議のうえ、受益者を決めて申告していただきます。申告がない場合は、土地課税上の土地所有者を受益者として決定します。
受益者の変更
土地の売買などで受益者を変更する場合は、受益者変更届を提出してください。
様式第2号(第4条関係)公共下水道受益者負担金変更届出書 (PDFファイル: 95.9KB)
負担金の徴収猶予・減免
徴収猶予
土地の現況などにより、負担金の支払いを猶予できることがあります。主な猶予基準は以下のとおりです。
猶予区分 | 土地の現況 | 猶予期間 | 猶予率 |
---|---|---|---|
宅地(更地等) | 宅地であっても、更地等で汚水を排出しない(原則、汚水ますが未設置の場合) | 宅地として利用するまでの期間 | 70% |
農地等 | 田、畑、山林、雑種地等(原則、汚水ますが未設置の場合) | 土地の現況が宅地になるまでの期間 | 100% |
係争中(証拠書類あり) | - | 係争が解決するまでの期間 | 100% |
※旧茎崎町(1㎡あたり500円)での宅地(更地等)猶予率は75%
減免
道路や水路のような公共の用に供される土地や、生活保護法に規定する生活保護を受けている方が所有する土地などは減免の対象となります。
また、下水道本管、取付管その他の排水施設等を市に無償譲渡した場合、その工事費相当額を減免できることがあります。
様式第6条(第11条関係)下水道事業受益者負担金減免申請書 (PDFファイル: 204.3KB)
負担金の支払い方法と報奨金制度
分割納付
負担金は、5年間で年4回の計20回に分割して納めていただきます。納付期間は以下のとおりです。
期 別 | 納付期間 |
---|---|
第1期 | 6月1日 ~ 6月30日 |
第2期 | 9月1日 ~ 9月30日 |
第3期 | 12月1日 ~ 12月25日 |
第4期 | 翌年3月1日 ~ 3月31日 |
※納期限の日が土日祝日の場合は、翌営業日になります。
一括納付
負担金は、分割納付のほかに一括納付ができます。その場合、納付時期に到達していない分(前納分)に応じて一括納付報奨金が交付され、交付された報奨金を差し引いた金額が実際の納付額となります。申告書等では年度一括又は全額一括が選択できるようになっておりますので、それ以外を御希望の場合は相談ください。
納期前に納付した納期数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
報奨金交付率(%) | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 |
納期前に納付した納期数 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
報奨金交付率 (%) |
6.0 | 6.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 10 |
(例)負担金額60,000円を、一括納付する場合
60,000円 ÷ 20回(本来の納期数) = 3,000円(1期分の納期数)
3,000円 × 19回(前納納期数) × 10%(交付率) = 5,700円(報奨金額)
60,000円 - 5,700円 = 54,300円(差引納付額)
⇒負担金60,000円を全額一括すると、実際にお支払いいただく額は54,300円となります。
負担金の納付方法
負担金の納付は、口座振替による支払いか納付書による支払いをお選びいただけます。
口座振替であれば、納付期間の末日(末日が土日祝日、年末年始の場合は翌営業日)に自動引落しとなるため、納付書を金融機関に持ち込む手間が省くことができます。口座振替依頼書は、受益者申告書と同封している他、上下水道業務課窓口でもお渡しすることができます。
取扱金融機関
口座振替依頼の申し込み・納付書での窓口支払いが可能
・常陽銀行
・筑波銀行
・足利銀行
・茨城県信用組合
・結城信用金庫
・中央労働金庫
・水戸信用金庫
・東日本銀行
・つくば市農業協同組合
・つくば市谷田部農業協同組合
・ゆうちょ銀行、郵便局(関東各部県及び山梨県)
口座振替依頼の申し込みのみ可能
・三井住友銀行
・みずほ銀行
・りそな銀行
・埼玉りそな銀行
・ゆうちょ銀行、郵便局(全国)
※コンビニ、上記以外の金融機関での依頼、振込はできません。
納付状況の照会
受益者負担金の納付状況は個人情報保護のため、電話やメールのお問合せではお答えできません。
照会を希望する際は、本人確認ができるものをお持ちください。なお、受益者本人以外の方がお越しになる場合は、委任されたことが分かるものをお持ちください。
Q&A
Q:4回までは納付書で支払ったが、5回目から口座振替にするには?
A:金融機関に口座振替依頼書を提出してください。ただし、提出日によっては引落しが間に合わない可能性がありますので、御注意ください。
Q:途中まで分割支払だったが、次から全額一括支払いにしたい。報奨金はどうなる?
A:前納した納期数に応じて報奨金が交付されます。例えば5回目から全額一括納付した場合、6回目以降が前納となりますので、交付率は8%(15回分)となります。御希望の際は相談ください。
Q:滞納した分も含めて全額一括納付した。報奨金はどうなる?
A:滞納期分には報奨金は交付されません。
Q:土地を売却した。受益者は誰になる?
A:売買契約を行った双方で協議のうえ、受益者を決めてください。
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道局 上下水道業務課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7541
更新日:2024年07月18日