試験研究機関等の下水排除基準について
つくば市内にある一部の試験研究機関等が公共下水道に排除できる汚水の水質基準については、茨城県研究学園都市下水道条例や茨城県土木部長通知(平成6年4月27日下水第250号)により定められていました。
この基準の有効性について茨城県と協議し、照会を行った結果、茨城県研究学園都市下水道条例は既に廃止されており、それにより土木部長通知も現在は有効ではないとの回答を得ました。
つきましては、上記の基準値を採用していた試験研究機関等においても、今後は下水道関連の法令や条例等で定められた基準値をご参照ください。
なお、添付した一覧表の基準値については、根拠法令の改正等に伴い都度変更があります。
つくば市 汚水排除基準 (PDFファイル: 341.3KB)
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道局 上下水道業務課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7541
更新日:2025年04月22日