新型コロナウイルス感染症の影響による上下水道料金の猶予
新型コロナウイルス感染症の影響により上下水道料金の支払いが困難な方は、支払いを猶予します。
新型コロナウイルス感染症の影響による上下水道料金の猶予について
対象者
本市と直接給水契約があり、新型コロナウイルス感染症の影響により、国やつくば市などによる新型コロナウイルス感染症にかかる支援制度を利用されている方、または収入が減少したことにより支払いが困難となった個人及び事業者
必要書類
猶予を受けるためには、収入が減少したことを確認できる書類の提出が必要です。
(1) 国やつくば市などによる新型コロナウイルス感染症にかかる支援制度を利用されている方
支援制度を受けていることが確認できる書類等(写し可)を提出
(注意)緊急小口資金、総合支援資金、住宅確保給付金等の決定通知書
持続化給付金、雇用調整補助金、事業継続給付金等の決定通知書
(2)(1)の支援制度を受けていない方
収入が減少したことを確認できる書類等(写し可)を提出
(注意)離職証明書・給与明細(新型コロナウイルス感染症の影響を受ける前と減収後のもの)等
猶予対象となる水道料金等
令和2年4月検針分以降の水道料金及び下水道使用料
支払いの猶予期間
対象となる期間の水道料金等の納入期限から4カ月間
- 猶予期間は最長1年を限度として延長が可能です
- 猶予期間終了後、最長1年以内の分割支払いの相談に応じます
その他
従前の新型コロナウイルス感染症の影響による支払い猶予を受けている方は現況確認が必要なため、再度申出が必要です。
申出の方法等、詳細については、水道お客様センターまでお問い合わせください。
つくば市水道お客様センター
- 電話番号:029-851-2811
- 営業時間:午前8時30分から午後17時15分
- 休業日:祝日および休日(土曜日、日曜日は営業します)
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道局 上下水道業務課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7541
更新日:2023年03月01日