【国保の方】国民健康保険の給付に関する公金受取口座の利用

更新日:2023年11月01日

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令和5年11月1日から、国民健康保険の給付をうけるときに公金受取口座が指定(利用)できるようになりました。

公金受取口座とは

公金受取口座とは、金融機関にお持ちの預貯金口座を1人1口座、公的給付の受取りのための口座として国(デジタル庁)に登録することにより、その口座情報を各給付手続き等において活用する制度のことです。

世帯主の方がマイナポータル等から給付金等の受取口座を登録した場合、その登録した口座を振込先として指定(利用)することができ、これにより給付金の申請手続等において、口座情報の記載や通帳の写し等の添付等が不要になります。

制度の詳細については、以下のデジタル庁ホームページ「公金口座登録制度」をご参照ください。

マイナポータルによる公金受取口座の登録方法

公金受取口座の登録はマイナポータルから行うことができます。

公金受取口座が選択できる申請(国民健康保険)

・国民健康保険療養費支給申請書

・国民健康保険高額療養費支給申請書

・国民健康保険入院時食事療養・入院時生活療養費差額支給申請書

・国民健康保険年間の高額療養費支給申請兼自己負担額証明書交付申請書

・高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書

・国民健康保険出産育児一時金請求書兼振込依頼書

・国民健康保険葬祭費請求書兼振込依頼書

公金受取口座利用における注意点

  1. 国民健康保険の給付において、公金受取口座の受取りの対象となる方は、市内在住の世帯主に限ります。ただし、葬祭費の請求者に限っては、市内在住の喪主となります。
  2. 公金受取口座を利用しなくても給付金は振込みできます。各申請書内の振込先に記載してください。
  3. 申請後に公金受取口座を変更・登録抹消された場合、変更前口座に支給となることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

保健部 国民健康保険課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7537

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