交通事故にあったら
第三者行為による医療費
交通事故など第三者から傷病を受けた場合でも、国民健康保険で治療が受けられますが、必ず届け出が必要です。(国民健康保険課、または各窓口センターへ届け出をしてください。)
第三者から傷病を受けた医療費は、被害者に過失がない限り、原則として加害者が負担します。しかし、損害賠償に時間がかかる場合などにおいて、(加害者が医療費を支払うより前に)被害者が国民健康保険を使用して治療を受けることもできます。この場合、加害者が負担すべき医療費を一時的に国民健康保険が立て替えているため、後で、国民健康保険が加害者に医療費を請求することになります。
また、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、国民健康保険が立て替えた医療費を加害者に請求できなくなることがあります。
示談の前に、国民健康保険課に御連絡ください。
届け出に必要なもの
- 第三者行為による被害届一式
(注釈)第三者から傷病を受けた場合の届出書一式は「国民健康保険給付関係申請書」のページをご覧ください。 - 交通事故証明書
- 最寄りの警察署で『交通事故証明書』の申込用紙を受け取り、必要事項を記入のうえ郵送してください。
- 『交通事故証明書』は、申請からおよそ2週間から3週間後、御自宅に届きます。
- 申請には手数料がかかります。
- 保険会社が取得している場合がありますので、取得する前に一度保険会社に御確認ください。
- 印鑑
- マイナンバーがわかるもの
- 本人確認ができるもの(運転免許証など)
この記事に関するお問い合わせ先
保健部 国民健康保険課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7537
更新日:2024年11月27日