社会保険(任意継続)と国民健康保険の選択
会社を退職した場合、それまで使用していた健康保険証や資格確認書等は会社に返却することになります。
そのため退職後はすぐに別の健康保険に加入する必要があります。
それぞれ保険料や保険給付が異なりますので、ご検討のうえ選択してください。
選択できる健康保険は以下の3つです。
- 社会保険の任意継続
退職前の健康保険に継続して加入します。
保険料や給付は健康保険組合によって異なります。
詳しくは勤務先、もしくは加入している健康保険組合にお問い合わせください。
下記「健康保険任意継続制度(退職後の健康保険)について」ページ参考ください。
健康保険任意継続制度(退職後の健康保険)について(全国健康保険協会)(外部リンク)
- 市町村の国民健康保険
市町村の国民健康保険に加入します。
保険料(税)や給付は市町村によって異なります。
詳しくはお住まいの市町村にお問い合わせください。 - 親族の社会保険の扶養 (被扶養者)
社会保険に扶養親族として加入します。
保険料はかかりません。給付は健康保険組合によって異なります。
詳しくは扶養する親族の勤務先、もしくは親族の加入している健康保険組合にお問い合わせください。
社会保険(任意継続)と国民健康保険を選択する際の注意
(注意)社会保険や社会保険の任意継続は加入者本人の給与を基準に保険料が決められます。
しかし国保税は、土地や株式の譲渡・配当所得などを含む、前年のすべての所得金額を基に計算されます。
(ただし、退職金や遺族年金・障害年金などは所得に含まれません)
そのため給与所得が同じでも、他に所得があると国保税は高くなります。
また前年に勤務していた場合は、その時の給与所得も含んで計算されます。
(注意)社会保険では被扶養者の方がいても保険料は変わりません。
しかし国保には扶養という制度はなく、収入がない方でも均等割額が課税されます。
現在国保に加入している方でも社会保険の被扶養者になれる場合がありますので、親族の勤務先にご確認ください。
なお、社会保険に加入した場合は、必ず国民健康保険の喪失手続きをしてください。
国民健康保険喪失の手続きは、庁舎1階国民健康保険課及び各窓口センターで行うことができます。
国民健康保険喪失届の際に持参するもの
- 次のいずれか:新しい社会保険の保険証、新しい社会保険の資格確認書、新しい社会保険の資格情報のお知らせ
- 次のいずれか:国保の保険証、国保の資格確認書、国保の資格情報のお知らせ
※来庁が難しい場合はインターネットや郵送での受け付けもいたしますので、「国民健康保険課 国保給付係」にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
保健部 国民健康保険課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7537
更新日:2024年12月02日