国保税を滞納すると

更新日:2024年12月02日

ページID: 4312

国保税を滞納すると、督促状が送付され延滞金が加算されます。
事情により国保税の納付が困難な場合は、お早めにご相談ください。
納付の相談をしなかったり、特別な事情もなく国保税を滞納したりすると、滞納処分を行うことになります。

督促状とは

納期限までに納付がない場合は、督促状を送付します。督促状発送日から10日を経過しても納付しないときは、滞納処分を受けることになります。

延滞金とは

延滞金は、納期限の翌日から納付日までの日数に応じ、その税額につき次の割合を乗じて計算した金額です。納期限までに納付がない場合は、延滞金も納付しなければなりません。

滞納が続くと医療機関等を受診した際の窓口払いが一時全額自己負担となる可能性があります。

災害その他の特別の事情がないにもかかわらず国民健康保険税の滞納が続くと特別療養費の支給に変更する旨の事前通知を送付し、特別療養費の支給対象者向けの資格確認書を交付することがあります。

特別療養費の支給対象者向けの資格確認書を提示して医療機関等を受診した場合、医療費の全額を病院等で支払い、後日申請により払い戻しを受けることになります。また、滞納している保険税の納期限から1年6月間が経過するまでの間に保険税の納付がない場合には、特別療養費の支払を一時差し止めることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

保健部 国民健康保険課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7537

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。