国民年金の主な手続きについて
国民年金の主な手続き
次のような事例に該当したときは、つくば市役所1階国民年金窓口、各窓口センターでお手続をお願いいたします。
また、一部の手続きについては、スマートフォンとマイナンバーカードを用いて電子申請が可能です。詳細は各事例の項目をご確認下さい。
会社を退職したとき
会社を辞めて、月末時点において次の会社に入らない場合、その期間は国民年金第1号となり、国民年金保険料を納めていただく必要があります。
この手続きはマイナポータルから電子申請が可能です。マイナンバーカードをご準備の上、下記日本年金機構のホームページよりマイナポータルへアクセスしてください。
窓口申請
届出先
つくば市役所1階国民年金窓口又は各窓口センター
郵送で手続きすることもできます。「必要なもの」の全てのコピー(ただし、委任状は原本)と記入済の国民年金被保険者関係届書を、ページ最下部「お問い合わせ先」へご送付ください。
※国民年金被保険者関係届書は日本年金機構のホームページからダウンロードすることができます。
必要なもの
- 基礎年金番号のわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書等)又はマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード等)
- 退職日又は資格喪失日の記載がある書類(離職票等)
- 本人確認書類
- 委任状(本人又は世帯主以外が手続きする場合)
配偶者の扶養から外れたとき
第3号被保険者から第1号被保険者への変更手続きが必要です。
この手続きはマイナポータルから電子申請が可能です。マイナンバーカードをご準備の上、下記日本年金機構のホームページよりマイナポータルへアクセスしてください。
窓口申請
届出先
つくば市役所1階国民年金窓口又は各窓口センター
郵送で手続きすることもできます。「必要なもの」の全てのコピー(ただし、委任状は原本)と記入済の国民年金被保険者関係届書を、ページ最下部「お問い合わせ先」へご送付ください。
※国民年金被保険者関係届書は日本年金機構のホームページからダウンロードすることができます。
必要なもの
- 基礎年金番号のわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書等)又はマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード等)
- 扶養を外れた日付の記載がある書類(離職票等)
- 本人確認書類
- 委任状(本人又は世帯主以外が手続きする場合)
国民年金第1号加入中で妊娠・出産したとき
(注)働いている方(産休・育休中含む)、配偶者の扶養に入っている方は対象外となります。
出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。
出産予定日の6カ月前から申請することができます。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間の国民年金保険料が免除されます。
制度の詳細は日本年金機構のホームページをご確認下さい。
窓口申請
届出先
つくば市役所1階国民年金窓口又は各窓口センター
必要なもの
- 基礎年金番号のわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書等)又はマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード等)
- 母子健康手帳
- 本人確認書類
- 委任状(本人又は世帯主以外が手続きする場合)
年金手帳・基礎年金番号通知書を再発行したいとき
2022年4月1日から再発行の際は、基礎年金番号通知書が交付されます。
市役所または各窓口センターでの再交付申請の場合、再交付まで約1か月半程かかります。
お急ぎの方は土浦年金事務所(029-825-1170)へお問い合わせください。
窓口申請
届出先
つくば市役所1階国民年金窓口又は各窓口センター
必要なもの
- 基礎年金番号のわかるもの(納付書等)又はマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード等)
- 本人確認書類
- 委任状(本人又は世帯主以外が手続きする場合)
海外から転入したとき
海外から転入したとき、20歳以上60歳未満の方は国民年金への加入手続きが必要です。海外在住期間に国民年金の海外任意加入をしていた方についても、国民年金第1号被保険者(強制加入)への種別変更の届出が必要です。
なお、次の方は国民年金の加入手続きは不要です。
- 海外在住期間から引き続き厚生年金保険に加入している方
- 海外在住期間から引き続き厚生年金保険に加入中の配偶者に扶養されている方
- 外国転入日と同月内に厚生年金保険に加入する方
- 外国転入日と同月内に厚生年金保険に加入する配偶者の扶養に入る方
窓口申請
届出先
つくば市役所1階国民年金窓口又は各窓口センター
必要なもの
- パスポート
- 在留カード(外国籍の方)
- 年金手帳、基礎年金番号通知書(既にお持ちの方)
- 委任状(本人又は世帯主以外が手続きする場合)
海外へ転出するとき
海外任意加入を希望される方
海外に居住中の方でも、国民年金に加入することができます。
ただし、加入できるのは以下の全てに当てはまる方です。
- 海外在住の20歳以上65歳未満の日本国籍を有する方
- 厚生年金保険に加入していない方
- 厚生年金保険に加入中の配偶者に扶養されていない方
窓口申請
届出先
つくば市役所1階国民年金窓口又は各窓口センター
必要なもの
- 基礎年金番号のわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書等)又はマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード等)
- 希望の支払方法により1.から3.のうち、必要なものをご準備ください。
- 銀行口座払い希望の方:支払口座情報のわかるものおよび銀行印
- クレジットカード払い希望の方:クレジットカード情報のわかるもの
- 国内の親族等による納付書払い希望の方:納付書送付希望先の住所、氏名
- 本人確認書類
- 委任状(本人又は世帯主以外が手続きする場合)
海外任意加入を希望されない方
国民年金の喪失の手続きが必要です。
窓口申請
届出先
つくば市役所1階国民年金窓口又は各窓口センター
必要なもの
- 基礎年金番号のわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書等)又はマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード等)
- 本人確認書類
- 委任状(本人又は世帯主以外が手続きする場合)
結婚したとき
結婚し、氏名や住所を変更したときは、国民年金の手続きは必要ありません。
年金記録の氏名や住所は、自動的に変更します。手続き完了までに2か月ほどかかります。
第2号被保険者(厚生年金に加入している会社員、公務員など)の手続きは勤務先へご確認ください。
第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)の手続きは配偶者の勤務先へご確認ください。
- 年金手帳、基礎年金番号通知書の書き換えはつくば市で行っていません。
- 年金手帳、基礎年金番号通知書には、自分で変更後の氏名や住所を記入してください。
- 変更前の氏名や住所の納付書は、そのまま使用できます。
- 行き違いにより、日本年金機構から変更前の氏名や住所で書類が送付される場合がありますが、ご了承ください。
離婚したとき
離婚し、氏名や住所を変更したときは、国民年金の手続きは必要ありません。
離婚したとき第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)であった場合は、国民年金の切り替えの手続きが必要となります。
この手続きはマイナポータルから電子申請が可能です。マイナンバーカードをご準備の上、下記日本年金機構のホームページよりマイナポータルへアクセスしてください。
窓口申請
届出先
つくば市役所1階国民年金窓口又は各窓口センター
必要なもの
- 基礎年金番号のわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書等)又はマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード等)
- 扶養を外れた日付の記載がある書類(扶養喪失証明書等)
- 本人確認書類
- 委任状(本人又は世帯主以外が手続きする場合)
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が必要なとき
下記の発送日に、日本年金機構から対象となるお客様宛てに控除証明書をお送りしています。
項番 | 発送日 | 対象者 |
---|---|---|
1 | 10月下旬から11月上旬にかけて順次 | 1月1日から9月30日までの間に国民年金保険料を納付された方 |
2 | 2月上旬 | 10月1日から12月31日までの間に国民年金保険料を納付された方 (項番1の対象者は除きます。) |
発送時期の詳細や再発行については土浦年金事務所(電話:029-825-1170)へお問い合わせください。
受給権者の手続き
住所や支払機関を変更するとき
お手続については、土浦年金事務所(電話:029-825-1170)へお問い合わせください。
年金証書や年金振込通知書を紛失したとき
お手続については、土浦年金事務所(電話:029-825-1170)へお問い合わせください。
日本年金機構 公式サイト
この記事に関するお問い合わせ先
保健部 医療年金課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7647
更新日:2024年05月01日