身体障害者手帳
身体障害者手帳は、身体に障害のある方が福祉サービスなどを利用するために必要な手帳です。障害の程度により、1級から6級までの等級があります。
なお、一部の障害の方には、手帳交付から一定期間経過後に再認定を受けていただく場合があります。
手帳交付の対象となる方
身体障害者福祉法別表に掲げる次の障害が永続してある方
- 視覚障害
- 聴覚障害、平衡機能障害
- 音声機能障害、言語機能障害、そしゃく機能障害
- 肢体不自由(上肢機能障害、下肢機能障害、体幹機能障害、移動機能障害)
- 心臓機能障害
- じん臓機能障害
- 呼吸器機能障害
- ぼうこう又は直腸機能障害
- 小腸機能障害
- ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
- 肝臓機能障害
各種手続きと窓口
新規申請・再交付申請(障害追加・程度変更)
新規申請又は再交付申請(障害追加・程度変更)を行う場合、身体障害者福祉法第15条に指定されている医師から「身体障害者診断書・意見書」を作成いただく必要があります。「身体障害者診断書・意見書」は各障害部位によって様式が指定されており、診断書を含めた申請書類一式は、つくば市役所障害福祉課(2階40番)又は市内各窓口センターにあります。
手続の流れ
1.つくば市役所障害福祉課又は市内各窓口センターで申請書類一式を受け取る。
(※郵送をご希望の方は障害福祉課までご連絡ください。)
2.「身体障害者診断書・意見書」を身体障害者福祉法第15条に指定されている医師へ作成を依頼する。(※診断書の作成については医師へご相談ください。)
3.作成された「身体障害者・意見書」と手続きに必要な書類をあわせてつくば市役所障害福祉課又は市内各窓口センターへ提出。
4.身体障害者手帳交付通知を自宅へ発送。通知を確認後、つくば市役所障害福祉課(2階40番)で手帳を受け取り、必要な手続きを行う。
(※郵送での手帳交付をご希望の方は、「レターパックライト(430円)」又は「530円分の切手」を申請時にご提出ください。)
※身体障害者手帳はご申請いただいてから約1か月程度で交付となります。手帳が交付となりましたら、文書にてお知らせいたします。ただし、市の事務審査で認定が困難な場合は、茨城県へ諮問を行うため、3か月から6か月ほどお時間をいただく場合がございます。(諮問が必要となった場合は別途通知いたします。)
手続に必要なもの
1.来庁される方の身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
(注意)本人、同居の家族以外の方が手続される場合は、委任状が必要です。(様式は任意)
2.個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号付きの住民票の写しのうち1点)
3.身体障害者手帳交付申請書
4.身体障害者診断書・意見書
(注意)指定医師に作成いただいてから3か月以内にご提出ください。
5.照会同意書
6.顔写真2枚(縦4㎝×横3㎝)
(注意)脱帽で、上半身(胸~顔にかけて)写したもの。裏面に氏名と生年月日を記入してください。普通紙やポラロイド写真等、一般的な写真用紙(表面にコーティングがあるもの)以外に印刷した写真、画像が不鮮明なものは受付ができません。デジカメで撮影したものは写真店等で現像したものに限ります。
7.つくば市身体障害者手帳交付申請用診断書取得費用助成金支給申請書兼請求書
8.身体障害者診断書の代金をお支払いした際の領収書(コピー可)
9.振込先口座番号等が確認できるもの(キャッシュカードや預金通帳。コピー可)
※申請時に手元に領収書がない場合(領収書の発行が遅れている等)は、3から6の書類を先に提出してください。(手帳の審査を先に開始します)
その他、郵送での手帳交付をご希望の方は、レターパックライト(430円)又は530円分の切手を申請書類とあわせてご提出ください。
診断書料助成
身体障害者診断書・意見書(身体障害者手帳の交付を受けるために必要な医師の診断書)の作成にかかる文書料を市が一部助成します。(注意:各障害区分ごとに1回のみ助成が受けられます)
助成額は、診断書料の半額(上限3,500円)となります。
再交付申請(紛失、破損、写真の交換)
つくば市役所障害福祉課(2階40番)にて手続きが必要です。
※ご申請いただいてから約2週間程度で交付となります。手帳が交付となりましたら、文書にて通知いたします。通知を確認後、手帳の受け取りにご来庁ください。
(郵送での手帳交付をご希望の場合、切手320円分を申請時にご提出ください。)
手続に必要なもの
- 来庁される方の身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
(注意)本人、同居の家族以外の方が手続される場合は、委任状が必要です。(様式は任意)
- 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号付きの住民票の写しのうち1点)
- 現在お持ちの身体障害者手帳(破損、写真交換の場合)
- 顔写真1枚(縦4㎝×横3㎝)
(注意)脱帽で、上半身(胸~顔にかけて)写したもの。裏面に氏名と生年月日を記入してください。普通紙やポラロイド写真等、一般的な写真用紙(表面にコーティングがあるもの)以外に印刷した写真、画像が不鮮明なものは受付ができません。デジカメで撮影したものは写真店等で現像したものに限ります。
※その他、郵送での手帳交付をご希望の方は、320円分の切手を申請書類とあわせてご提出ください。
茨城県外・つくば市外からの転入、市内転居、氏名変更
つくば市役所障害福祉課(2階40番)にて手続きが必要です。
手続に必要なもの
- 来庁される方の身元確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
(注意)本人、同居の家族以外の方が手続される場合は、委任状が必要です。(様式は任意)
- 個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード、個人番号付きの住民票の写しのうち1点)
- 現在お持ちの身体障害者手帳
身体障害者手帳に関する法令、通知等について(令和4年6月1日現在)
身体障害者手帳の対象となる障害は、身体障害者福祉法別表に定められています。手帳に関係する法令や、法別表に該当するかどうかを判断するための基準等が記載された通知を以下に掲載します。
つくば市では、身体障害者手帳の交付に関する審査は、以下の法令及び通知を審査基準としています。
身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)(外部リンク)
身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)(外部リンク)
身体障害者手帳の概要について (PDFファイル: 75.8KB)
身体障害者障害程度等級表 (PDFファイル: 96.0KB)
身体障害者手帳の様式等について (PDFファイル: 165.3KB)
身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について (PDFファイル: 488.0KB)
身体障害認定基準の取扱い(身体障害認定要領)について (PDFファイル: 486.1KB)
身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義について (PDFファイル: 930.9KB)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 障害福祉課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7544
更新日:2024年10月08日