障害者住宅改造費用の補助及び貸付

更新日:2023年03月01日

ページID: 4796

重度障害者住宅リフォーム事業費補助

障害のある方が日常生活を容易にするために住宅を改造する際、その費用の一部を補助します。

対象者

以下に該当し、当該手帳の旅客鉄道株式会社旅行運賃減額欄に「第1種」の記載がある方。

  • 下肢機能、体幹機能または移動機能に、個別等級で1級または2級の障害をお持ちの身体障害者
  • 療育手帳の等級が「マルA」の方

補助額

改造費用の4分の3を補助します。
ただし、改造費用が35万円を超える場合は、その4分の3(26万2千円)を超えて補助することはできません。

注意事項

  • 所得の状況により補助の対象とならない場合があります。
  • 補助金の交付は、対象者一人につき1回限りです。
  • 着工後の補助は行っておりません。必ず着工前に障害福祉課にご相談ください。

障害者住宅整備資金の貸付

心身に障害のある方が日常生活を容易にするために住宅を改造するための資金をお貸しします。

対象者

  • 身体障害者手帳1~4級を持っている人
  • 療育手帳マルAまたはAを持っている人

貸付額

一戸当たり202万円(利息年3%)

償還期限

10年以内

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 障害福祉課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7544

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。