茨城県人工肛門ストーマ用装具支給事業
茨城県人工肛門ストーマ用装具支給事業について
目的
人工肛門造設者等に対し、装具を支給することにより、経済的負担を軽減し、 社会生活の促進と福祉の向上を図ることを目的としています。
対象者等
- 人工肛門造設者又はこれに準じる身体状態により装具の使用を必要とする者で、かつ、ぼうこう又は直腸機能障害による身体障害者手帳の交付を受けられない方
(注意)身体障害者手帳の交付を受けられる方も、手帳が交付になるまでの間は対象となります。 - 県内に住所を有する方
- 手帳交付を受けている場合は日常生活用具として各市町村で支給されます。
- 年齢制限はありません。
補助対象品目
消化器系装具及び尿路系装具(皮膚保護剤を含む)
支給限度額(月額)
- 消化器系装具:13,553円
- 尿路系装具 :14,549円
(注意)世帯の所得税額に応じて、自己負担があります。所得税額によっては、支給が受けられない場合がございます。
申請提出書類等
- 人工肛門ストーマ用装具支給申請書
- 世帯全員の住民税の課税状況および所得税額の分かるもの
(令和8年度課税証明書、令和7年分源泉徴収票、確定申告書等の写し等)
(注意)令和8年1月1日につくば市に住民登録がある方は、不要 - 医師意見書
(注意)新規申請時は不要
(注意)継続申請時は必要な場合がありますので、お問い合わせください。
人工肛門ストーマ用装具支給申請書・記入例 (PDFファイル: 263.6KB)
医師意見書(県ストーマ用様式) (PDFファイル: 89.1KB)
申請期限
支給を希望する月の15日(15日が閉庁日の場合、その直前の開庁日)までに申請してください。
(注意)申請が遅れますと希望する月の支給が出来ません。
受付窓口
つくば市役所2階40番窓口 福祉政策課
(申請書の受付機関は、申請者の居住地を管轄する県内市町村となります)
支給の流れ
申請(申請者)→ 確認後茨城県へ進達(市) → 審査・決定・市へ支給券発行(県) → 申請者へ支給券郵送(市)
注意事項
1回の申請で最長4か月分まで支給を受けることができます。
(注意)本制度の利用期間中に、身体障害者手帳が交付された場合は、本制度の利用期間等について、変更手続きが必要になることがあります。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部 福祉政策課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-869-4047
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更新日:2026年06月01日