令和4年度の住民税非課税世帯等(家計急変世帯を含む)に対する臨時特別給付について

更新日:2023年03月01日

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令和4年度に新たに非課税世帯となった世帯について

令和4年4月26日、国の新たな対策(コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」)の中で、「令和4年度に新たに非課税世帯となった世帯」に対して、令和4年度の課税情報を活用した給付を行うことになりました。詳細は下記の通りとなります。

なお、既に「令和3年度の住民税非課税世帯等(家計急変世帯を含む)に対する臨時特別給付金」を受給された世帯に、再度支給されるものではありません。

給付対象者

(1)住民税非課税世帯

令和4年6月1日時点でつくば市に住民登録があり、かつ世帯全員の令和4年度住民税均等割が非課税である世帯。

(注意)世帯の中に、住民税が課税となる所得があるのに未申告である方がいる場合は、対象外となります。

(2)家計急変世帯

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月から令和4年9月までの間で家計が急変し、世帯全員のそれぞれの1年間の収入見込額が、住民税非課税水準に相当する額以下となる世帯。

  • (1),(2)を重複して受給することは出来ません。
  • (1),(2)どちらも、租税条約に基づき、課税を免除された方を含む世帯は対象外となります。
  • (1),(2)どちらも、令和3年12月10日時点で、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されていない世帯は対象外となります。
  • (1),(2)どちらも、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯は対象外となります。(一人暮らしの学生等は、特にご注意ください)

配偶者やその他の親族等からの暴力を理由に避難している方(DV等避難者)

配偶者やその他の親族等からの暴力を理由に避難している方(DV等避難者)で、住民票を移すことができない場合でも、配偶者や親族と生計を別にし、収入が非課税世帯相当額であると、今お住まいの市区町村で給付金を受け取ることができる場合があります。申請には、DV等避難者であることを証明する書類等が必要となります。詳しくは、お問い合わせください。

離婚や課税者の死亡等により住民税非課税世帯となった世帯

令和4年1月1日から令和4年6月1日の間に、課税者との離婚や死亡等により非課税世帯となった世帯は、確認書や申請書が届いていなくても、給付金を受け取ることができる場合があります。給付金の受給には申請が必要です。詳しくは、お問い合わせください。

申請方法

(1)住民税非課税世帯

  1. 令和3年12月10日時点でつくば市に世帯全員の住民登録があり、住民税の情報がある世帯
    確認書を6月30日から順次発送予定です。内容を充分に御確認の上、給付対象世帯に該当する場合のみ、返信用封筒にて返送してください。
  2. 令和3年12月11日以降の転入者があり、つくば市に住民税の情報が無い方を含む世帯
    申請書を7月30日から順次発送予定です。内容を充分に御確認の上、給付対象世帯に該当する場合のみ、申請書裏面に記載のある必要書類を添付し、返信用封筒にて返送してください。

(2)家計急変世帯

 申請時点で住民登録のある市区町村へ申請が必要となります。住民税が課税であった世帯員それぞれが令和4年1月から令和4年9月までの間に収入が減少し、減少した月の収入を12倍した額又は、1年間の所得見込み額が非課税相当(別表参照)になる世帯が対象です。(注意)新型コロナウイルス感染症の影響によらない減少は対象外です。

申請に必要な書類

下記、添付ファイルにて「様式第3号」「様式第4号」をダウンロードし、郵送にて申請してください。その他に、世帯の状況に応じて申請書の裏面に記載されている提出書類を添付してください。

  • 添付書類や記載内容に不備がありますと給付ができない場合がありますので、ご注意ください。
  • 窓口でのお手続き等は、事前に電話での予約が必要です。
別表 非課税相当額参考
家族構成例 非課税相当限度額
(収入額ベース)
非課税限度額
(所得額ベース)
単身又は扶養親族がいない場合 930,000 380,000
配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している場合 1,378,000 828,000
配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している場合 1,680,000 1,108,000
配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している場合 2,097,000 1,388,000
配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している場合 2,497,000 1,668,000
配偶者・扶養親族(計5名)を扶養している場合 2,897,000 1,948,000
配偶者・扶養親族(計6名)を扶養している場合 3,297,000 2,228,000
配偶者・扶養親族(計7名)を扶養している場合 3,685,000 2,508,000
障害者・寡婦・ひとり親・未成年者 2,043,000 1,350,000

給付額

1世帯当たり10万円

申請期間

令和4年9月30日まで(必着)

(注意)申請受付は終了いたしました。

給付金の支給日について

受理した確認書・申請書は、順次審査を行い、支給・不支給を決定いたします。
支給決定から振込までは、3週間から1カ月程度かかりますが、混雑状況により前後することがあります。

具体的な支給日につきましては、支給が決定次第、各世帯宛てに発送される「支給決定通知書」にて御確認をお願いいたします。

給付金の詐欺に御注意ください

市町村や都道府県・国等から、

  • 「現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること」
  • 「受給にあたり、手数料の振込を求めること」
  • 「メールを送り、URLを開いて申請手続きを求めること」

はありません。
その他、不審な電話や郵便物にはご注意ください。

その他

  • 記載内容や添付書類に不備があると、給付が出来ない場合がございますので、ご注意ください。
  • 世帯主以外の口座には振り込みができません。

英語/中国語のご案内はこちらのファイルをご参照ください

As of December 10, 2021, households that are not recorded in the Basic Resident Register of any municipality are not eligible.

自 2021年12月10日起、未登记在任何市町村居民基本总帐中的家庭不符合资格。

お問い合わせ先

つくば市非課税世帯等給付金室(申請方法等についてのお問い合わせ)

電話番号:029-883-1309
受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)

内閣府コールセンター(制度についてのお問い合わせ、ご意見等)

電話番号:(フリーダイヤル)0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 社会福祉課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7543

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。