協力医療機関に関する届出について

更新日:2025年02月06日

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協力医療機関に関する届出について

令和6年度介護報酬改定等により、下記対象事業所においては、協力医療機関との実行性のある連携体制を確保する観点から、年に1回以上、協力医療機関と入所者の急変時等における対応を確認し、協力医療機関の名称や当該医療機関との取り決めの内容等を指定権者等に届け出ることが義務付けられました。

つきましては、下記提出方法等をご確認のうえ、適正に届出いただきますようお願いいたします。

なお、年度途中に協力医療機関の届出内容に変更があった場合も、届出をお願いします。

対象事業所

  • 特定施設入居者生活介護
  • 認知症対応型共同生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護

協力医療機関の要件

次の各要件を満たす協力医療機関を定めるように努めなければならない。

※複数の医療機関との協力により各要件を満たすことも可

①利用者(入居者)の病状が急変した場合等において医師又は看護職員が相談対応を行う体制を、常時確保していること。

②当該事業所からの診療の求めがあった場合において診療を行う体制を、常時確保していること。

③【地域密着型介護老人福祉施設のみ】入所者の病状が急変した場合等において、当該事業所の医師又は協力医療機関その他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則として受け入れる体制を確保していること。※必ずしも当該事業所の入所者が入院するための専用の病床を確保する必要はなく、当該地域で在宅療養を行うものを受け入れる体制が確保されていればよい。

なお、連携する医療機関は、在宅療養支援病院や在宅療養支援診療所、地域包括ケア病棟(200床未満)を持つ医療機関等の在宅医療を支援する地域の医療機関と連携を行うことが想定されます。

該当医療機関の確認方法等については、下記リンク先の厚生労働省Q&A 問124にて確認ください。

令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)

地域密着型介護老人福祉施設に係る経過措置について

地域密着型介護老人福祉施設については、3年間の経過措置を設けており、令和9年3月31日までの間は要件を満たす協力医療機関の確保が努力義務とされております。

その間、要件を満たす協力医療機関を確保できていない場合も、経過措置の期限内に確保するための計画を年に1回以上届け出る必要がございます。
 

提出書類

①協力医療機関に関する届出書

②各協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書等)

提出先

メール:wef030@city.tsukuba.lg.jp

郵送:〒305-8555 茨城県つくば市研究学園一丁目1番地1
 つくば市役所高齢福祉課 計画・施設係 宛て

注意事項

  • 届出時点で各施設基準に定める要件を満たす協力医療機関を確保できていない場合は、要件を満たす協力医療機関を確保するための今後の計画を届出書に記載してください。
  • 協力医療機関が変更になった場合は、以下のリンク先の変更届および付表を合わせて提出ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 高齢福祉課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7534

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。