居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算

更新日:2024年08月29日

ページID: 3111

居宅介護支援費に係る特定事業所集中減算について

正当な理由なく、指定居宅介護支援事業所において前6か月間に作成した居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護サービス等(訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護)の提供総数のうち、同一の事業者によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えている場合、特定事業所集中減算として、1月につき200単位を所定単位数から減算します。
居宅介護支援事業所においては、毎年度2回、特定事業所集中減算の確認を行う必要があります。
つきましては、当該加算の対象となるか、下記事項及び添付ファイルを御確認のうえ、提出期限内に必要な書類を提出してください。

(注意)減算にならない事業所でも書類の提出が必要となる場合がありますので、御注意ください。

提出期限
判定期間 提出期限 減算適用期間
3月1日から8月31日 9月15日 10月1日から3月31日
9月1日から2月末日 3月15日 4月1日から9月30日

(注意)提出期限が閉庁日の場合、翌開庁日までに提出してください。

提出書類

  • 居宅介護支援費の算定に係る特定事業所集中減算チェックシート(提出用 兼 保存用)
  • 「正当な理由」に該当していることを確認する書類(注釈1)
  • 「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」(注釈2)
  • 「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」(注釈2)
  • (注釈1)正当な理由に該当している場合、確認書類が必要な場合があります。
  • (注釈2)当該減算が新たに適用になる場合又は適用から外れる場合、介護給付費算定に係る届出の提出が必要になります。

提出先

つくば市研究学園一丁目1番地1

福祉部高齢福祉課 計画・施設係

地域密着型通所介護の取扱いについて

通所介護と地域密着型通所介護は、原則それぞれの紹介率を算定しますが、地域密着型通所介護は通所介護に含めて算定することとして差し支えありません。

(参考)

厚生労働省老健局振興課介護保険最新情報vol.553「居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱いについて」(平成28年5月30日)

平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(参照:p78)

特定事業所集中減算の適正な適用について

他市町村において、割合の計算誤りによる特定事業所集中減算の不適正な適用が確認された事例がありました。別添の通知をご参照の上、再度計算方法をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 高齢福祉課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7534

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。