成年後見制度

更新日:2023年03月01日

ページID: 2308

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症、知的障害、精神障害などにより、判断能力が不十分な方の財産管理や必要な介護サービスの契約や手続きなどを本人の意思を尊重しながら、代理人(成年後見人等)が行い、安心して生活が送れるように法律的な支援する制度です。
成年後見制度には、大きく分けて2種類あります。

  • 現在、判断能力が不十分で金銭管理や契約に不安がある→法定後見制度
  • 将来判断能力が十分でなくなったときのため今から備えたい→任意後見制度

法定後見制度

判断能力が不十分な方が利用できます。
利用するためには、必要書類をそろえ、家庭裁判所に審判の申立てを行うことで、本人の状態に応じて、下記の「後見」「保佐」「補助」を裁判所が判断します。

後見

対象になる方

判断能力が全くない方

申立てができる方

本人、配偶者、4親等内の親族、検察官、市区町村長など

成年後見人等の権限

本人に代わってできること(代理権)

財産に関するすべての法律行為
例:財産管理・処分、預貯金の管理、介護等の契約、費用の支払いなど

本人の決定を支持したり、取り消すこと(同意権・取消権)

日常の買い物などの生活に関すること以外の行為

保佐

対象になる方

判断能力が著しく不十分な方

申立てができる方

本人、配偶者、4親等内の親族、検察官、市区町村長など

成年後見人等の権限

本人に代わってできること(代理権)

申立ての範囲で、家庭裁判所が定める特定の行為(本人の同意が必要)

本人の決定を支持したり、取り消すこと(同意権・取消権)

借金や相続、訴訟、住宅の増改築など(本人の同意が必要)

補助

対象になる方

判断能力が不十分な方

申立てができる方

本人、配偶者、4親等内の親族、検察官、市区町村長など

成年後見人等の権限

本人に代わってできること(代理権)

申立ての範囲内で、家庭裁判所が定める特定の行為(本人の同意が必要)

本人の決定を支持したり、取り消すこと(同意権・取消権)

借金や相続、訴訟、住宅の増改築などの一部(本人の同意が必要)

法定後見の申立先

本人の住所地にある家庭裁判所に申立てを行います。つくば市在住の方は、「水戸家庭裁判所土浦支部」になります。

任意後見制度

現在、判断能力のある方が利用することができます。
将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自分が選んだ代理人(任意後見人)に自分の生活上の手続きや財産管理に関する事務の代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人が作成する公正証書で結ぶことです。
本人の判断能力が低下した際に、家庭裁判所で、任意後見監督人が選ばれてから、任意後見契約の効力が生じます。

成年後見制度のご相談

成年後見制度に関するご相談を受けるため、つくば市社会福祉協議会に委託し、「つくば成年後見センター」が開設されました。

成年後見制度を利用したい、詳しく聞きたいという方には、ぜひご活用ください。

日常生活自立支援事業

この事業は、認知症、知的障害、精神障害等により判断能力が不十分な方が地域において自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助や日常的金銭管理サービス、書類等預かりサービスを利用することができます。
詳細につきましては、「つくば市社会福祉協議会」までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 地域包括支援課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7638

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