高齢者虐待の防止

更新日:2024年03月28日

ページID: 2722

高齢者虐待の防止のために

高齢者が尊厳を持って生涯安心して生活することができるように、平成18年4月に「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)」が施行されました。
高齢者虐待に当たる行為を確認してみませんか。

高齢者虐待とは

高齢者虐待防止法では、65歳以上の高齢者に対する「養護者(高齢者を養護している者)」及び、「養介護施設従事者等」による次のような行為を虐待と定めています。

高齢者虐待の種類、内容及び具体例
種類 内容 具体例
身体的虐待 高齢者の身体に傷やアザなどが生じる行為や生じるおそれのある暴行を加えること。
外部との接触を意図的、継続的に断つこと。
  • 高齢者をたたく
  • つねる
  • 殴る
  • やけどをさせる
  • 高齢者に物を投げる
  • 無理やり食事を口に入れる
  • ベッドに縛り付ける など
介護や世話の放棄
(ネグレクト)
高齢者が必要な医療や介護サービスの利用を妨げたり、衰弱させるような世話又は長時間の放置などにより、高齢者の生活環境や身体的・精神的状況を悪化させること。
  • 受診が必要なのに病院に連れて行かない
  • 入浴させない
  • 不衛生な生活を放置する
  • 食事を十分に与えない など
心理的虐待 高齢者に対して暴言又は拒絶的な対応、その他高齢者に精神的な苦痛を与えるような言動を行うこと。
  • 怒鳴る
  • ののしる
  • 子供扱いする
  • 無視する
  • 家族などとの団らんから排除する など
性的虐待 高齢者の同意なく、わいせつな行為をしたり、させること。
  • 排泄の失敗に対して、裸にして放置する
  • 人前で排泄行為をさせる
  • 性的行為を強要する など
経済的虐待 高齢者の財産を本人の同意なく、処分や利用することや本人の希望する金銭の利用を理由なく制限すること。
  • 年金や預貯金を勝手に使う
  • 自宅などを勝手に売却する
  • 生活に必要なお金を渡さない、使わせない など

高齢者虐待は無意識に行っていることも!

介護の中で、高齢者のためを思っての行為が虐待になることがあります。
気づかずに不適切な対応になりやすい例を確認してみましょう。

  • 言うことを聞かないので、無視をしたり、ののしってしまう
  • 良いこと悪いことを分かってもらうために、たたくなどしてしつけをしている
  • 徘徊してしまうので、部屋に閉じ込めている
  • 認知症と近所に知られることが嫌なので、外出させなかったり、訪ねてくる人と会わせないようにしている
  • 預金通帳などを管理し、本人に無断で使っている
  • 人前でおむつを替えたり、しばらく裸のままにしておくことがある

「何か様子がおかしい」「最近、介護していて悩んでいる」と思うことがありましたら、地域包括支援センターまでご相談ください。

高齢者虐待に気づいたときは

高齢者虐待を防止するためには、「早期に発見すること」と「介護者への支援」が必要です。
困っている高齢者と介護者を支えるために、高齢者虐待かなという地域の方の「気づき」が大切です。
家庭内での虐待に気づいたら、【地域包括支援センター】までご連絡ください。
施設内での虐待に気づいたら、【高齢福祉課】までご連絡ください。

  • 虐待相談・通報によって、個人情報が漏れたり、不利益を受けることはありません。
    対応する際には、誰からの相談や通報か分からないようにします。
  • 虐待と思われる状況を発見した方は、虐待の「おそれ」があると思った段階でお知らせください。
    その際に「虐待である」という証拠は必要ありません。

ご家族・介護者の方へ

高齢者虐待は、社会的サービスを効果的に活用するなど、養護者の負担を軽減することで防げる事例が多くあります。また、介護について身の回りに相談できる人がおらず、悩みを抱え、気づかないうちに虐待に繋がっていることもあります。
また、加齢に伴い、認知症を発症する方も多く、その症状(中核症状・周辺症状)に悩まれる方も多くいらっしゃいます。
認知症への理解を深めるために【認知症サポーター養成講座】を受けてみたり、認知症の本人と家族を対象にした【認知症カフェ】に参加し、悩みを共有してみませんか?
介護にお悩みを抱えていたり、相談したいことがあれば、【地域包括支援センター】までご相談ください。

高齢者虐待の防止のための指針

令和3年度の介護報酬改定で、指定介護予防支援事業所においては、虐待防止のための指針を作成することが要請され、3年の経過措置を経て、令和 6 年度からはすべての事業所で整備することが義務付けられました。
つくば市地域包括支援センターは、高齢者虐待が人権侵害であると認識し、「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」の理念に基づき、高齢者の権利擁護に資することを目的に本指針を作成し、全ての職員は高齢者虐待の禁止、予防及び早期発見・早期対応に努めます。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 地域包括支援課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7638

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