まんまるつくば(つくば市配偶者暴力相談支援センター)について
DVや性暴力等に悩んでいる方へ
配偶者(事実婚、元配偶者を含む)や恋人など、親密な関係にある(あるいは親密な関係にあった)相手からふるわれる暴力を、DV(ドメスティック・バイオレンス) といいます。身体的な暴力だけでなく、精神的暴力、性的暴力、経済的暴力も含みます。
DVは、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。周囲の人たちからは見えにくい家庭内において起こるため、潜在化しやすく、暴力がエスカレートしやすい傾向にあります。
DV相談窓口
まんまるつくば(つくば市配偶者暴力相談支援センター)では、女性相談支援員がDVに関する相談に応じ、利用できる制度や関係機関の案内などを行います。性別を問わず、ご相談いただけます。
「家庭の問題だから」「自分さえ我慢すればいい」「自分にも悪いところがある」
そのように抱え込まず、まずはご相談ください。
また、ご家族や友人など、身近な方がDVに悩んでいる場合も、まんまるつくば(つくば市配偶者暴力相談支援センター)にご相談ください。
連絡先などの詳細は、以下のリンク先をご覧ください。
まんまるつくば(つくば市配偶者暴力相談支援センター)の業務内容
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(DV防止法)」に基づく配偶者暴力相談支援センターとして、以下の事業を実施しています。
・パートナーからの暴力の相談や相談機関の紹介
・緊急時における本人と家族の安全確保の相談
・自立した生活を促進するための情報提供
・保護命令制度の利用についての情報提供
・保護する施設の利用についての情報提供
保護命令制度とは
保護命令制度とは、地方裁判所が、被害者の申立てにより、相手配偶者(※)に対し、接近禁止や電話等禁止など、一定の行為を禁止する命令を発令する制度です。保護命令に違反した者は、刑事罰(2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金)の制裁が加えられることになります。
保護命令の申立てには、警察または配偶者暴力相談支援センターでの相談等が必要です。
※「配偶者」には①法律婚の相手方、②事実婚の相手方、③生活の本拠を共にする交際相手が該当します。また、離婚等の前に暴力を受け、離婚等の後も引き続き暴力を受ける場合、元①~③も含みます。
保護命令制度の詳細は、以下のリンク先をご覧ください。
【参考】内閣府 男女共同参画局
備考
DV相談証明の発行について
まんまるつくば(つくば市配偶者暴力相談支援センター)では、配偶者からの暴力の被害者が、行政機関等の各種制度を利用される際に必要となる「DV相談証明書」を発行しています。
【DV相談証明書とは】
DV相談証明書は、本人からの申し出に基づき、当センターでDVを主訴とした来所相談があった事実を証明するものです。DV(配偶者からの暴力)の事実そのものを証明するものではありませんので、ご留意ください。
【発行の流れ】
DV相談証明書の発行を希望される方は、まんまるつくば(つくば市配偶者暴力相談支援センター)に来所いただき、面談での相談を受けていただく必要があります。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
その他相談窓口について
つくば市をはじめ、内閣府、県など様々な機関において、DVや性暴力などの被害にあった際の相談窓口を設置しています。
身に危険が迫っているなど、緊急の場合には迷わず110番通報をしてください。
詳しい相談先の情報については、以下のリンク先をご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市長公室 ダイバーシティ推進室
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7586
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更新日:2026年03月25日