つくば市男女共同参画苦情等処理制度
1.制度の概要
つくば市は、つくば市男女共同参画社会基本条例に基づき、「男女共同参画社会」の実現を目指しています。これは、「男女が個人として尊重され、社会のあらゆる分野において、その個性と能力を十分に発揮するとともに、責任を分かち合い、性別にかかわりなく社会のあらゆる分野で活躍できる社会」を意味します。
そして、この「男女共同参画社会」の実現を妨げる事項に関する苦情やご意見に対応するため、男女共同参画苦情等処理制度を設けています。
この制度は、市民の皆さんからお寄せいただく男女共同参画に関する様々な苦情やご意見に対して、市が設ける専門の「男女共同参画苦情等処理委員」が対応するものです。委員は公正かつ中立な立場で必要な調査を行い、その意見を踏まえて市が適切な処理を行います。
2.苦情等処理委員について
苦情等処理委員は、人格が高潔で、男女共同参画の推進及び行政に関し優れた識見を有する者のうちから、市長が任命しています(つくば市男女共同参画苦情等処理規則第2条第2項)。
現在、苦情等処理委員2名を置いています。
・ 鈴木 富美子 委員 (弁護士)
・ 鈴木 彩加 委員 (筑波大学人文社会系准教授)
3.申出先
申出は、原則として申出書の提出によります。申出書を記入の上、ダイバーシティ推進室に郵送又は直接提出してください。
つくば市市長公室ダイバーシティ推進室
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
4.苦情等申出書の入手方法
申出書は、下記からダウンロードすることができるほか、ダイバーシティ推進室でも配布しています。
5.Q&Aコーナー
この制度について、より詳しく知りたい方や、具体的な申し出を検討されている方は、以下のQ&Aをご覧ください。
Q1:どんなことについて申し出ができますか?
A1:男女共同参画社会の形成の促進を阻害すると認められる事項に関する苦情やご意見を申し出ることができます。具体的には以下の内容が対象です。
●男女共同参画の推進に関する市の施策や、その運用についての苦情・意見
●男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる市の機関などの業務執行についての苦情
●男女共同参画の推進を阻害する要因による人権侵害(ハラスメントなど)についての苦情やご相談
Q2:誰が申し出ることができますか?
A2:つくば市内に在住、在勤、または在学している方なら、どなたでも申し出ることができます。
Q3:申出の処理はどのように進みますか?
A3:申出があった場合、市長が担当の「男女共同参画苦情等処理委員」を指定し、調査を命じます。
苦情等処理委員は、公正・中立な立場で、申し出た方からの聞き取りや、関係者への説明要求、資料提出の要求など、必要な調査を行います。
調査結果と委員の意見は市長に報告され、市長はそれに基づき、市の機関への是正指示や、関係者への助言・是正要望などの方針を決定します。最終的に、申し出た方へ処理結果を書面でお知らせします。
Q4:すべての申出が調査されますか?
A4:次のような申出は、この制度では調査や処理の対象となりません。該当する場合は、申し出た方へその旨と理由を書面でお知らせします。
●既に裁判所の判決や裁決などにより、法的に確定している事項
●現在、裁判所で争われている事案や、行政庁で不服申し立ての審査中の事案
●「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」に基づく紛争解決の援助の対象となる事項
●議会に請願や陳情が行われている事案
●男女共同参画苦情等処理委員自身の行為に関する事項
●つくば市オンブズマンが既に処理した、または現在処理中の苦情
●明らかに個人間の争いと認められる事項
●その他、苦情等処理委員が処理することが適当でないと市長が判断する事項
●人権侵害に関する苦情等で、その侵害があった日から1年を過ぎてから申し出られたもの(ただし、正当な理由がある場合を除く)
Q5:個人のプライバシーは守られますか?
A5:男女共同参画苦情等処理委員には、職務上知り得た秘密を外部に漏らしてはならないという義務があります。申し出された方の個人情報や申し出内容は厳重に保護されます。
Q6:匿名で申し出ることはできますか?
A6:原則として、申し出書には氏名、住所、電話番号の記載が必要です。これは、申出の内容について正確な調査を行うため、また、処理結果の通知を行うために必要となるためです。
Q7:申出の方法について教えてください。
A7:原則として、所定の「申出書」に必要事項をご記入の上、ダイバーシティ推進室まで郵送または直接ご提出ください。
申出書はダイバーシティ推進室に備え付けているほか、市ホームページからダウンロードしてご利用いただけます。
やむを得ない特別な理由により書面での提出が難しい場合は、口頭での申し出も可能です。 その際は、必要な事項(氏名、住所、電話番号、申し出の趣旨・理由など)を口頭で述べ、その内容を記録させていただきます。
Q8:費用はかかりますか?
A8:この制度を利用して苦情等を申し出たり、処理を受けたりすることに費用はかかりません。
Q9:申出先の窓口はどこですか?
A9:つくば市市長公室ダイバーシティ推進室です。
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
6.男女共同参画苦情等処理制度の流れ
↓下記のPDFファイルをご覧ください。↓
苦情等処理制度の流れ図(解説) (PDFファイル: 236.5KB)
7.年次報告
各年度の事案処理の状況及び事案処理に関する意見等の報告書は以下のとおりです。
この記事に関するお問い合わせ先
市長公室 ダイバーシティ推進室
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7586
更新日:2025年06月17日