政務活動費

更新日:2023年05月02日

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政務活動費は、地方自治法第100条第14項から第16項の規定により、「つくば市議会政務活動費の交付に関する条例」を制定し、本市議会議員の調査研究その他の活動に資するための必要な経費の一部として、議会における会派(所属議員が一人の場合を含む。)に対して、交付しています。
交付された政務活動費は、条例の規定による使途基準に沿って支出され、残額が生じたときは、返還されます。

交付額・交付方法

  • 交付額:議員1人当たり月額3万円
  • 交付方法:半期ごとに交付(4月と10月)

収支報告

収支報告書は、交付された年度の翌年度の4月30日までに、領収書等の証拠書類を添え、議長に提出されます。
令和2年度(2020年度)は11月に市議会議員選挙を実施したため、4月から11月分と12月から3月分に分けた報告となります。

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