選挙人名簿抄本の閲覧について

更新日:2026年07月15日

ページID: 29050

選挙人名簿の抄本は、公職選挙法の規定に基づき、選挙期日の公示又は告示の日から当該選挙の期日後5日に当たる日までの間を除き、閲覧を行うことができます。

閲覧できる場合

閲覧できる場合は、以下の場合に限られます。

  1. 特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合
  2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

ただし、以下に該当する場合は、閲覧をお断りすることがあります。

  1. 個人の基本的人権及びプライバシーを侵害するおそれがあるとき
  2. 営利上の目的又は不当な目的のために使用されるおそれがあるとき
  3. その他閲覧を拒むに足りる相当な理由があると認めるとき

閲覧できる場所と時間

場所

つくば市選挙管理委員会事務局執務室(コミュニティ棟2階)

時間

午前8時30分~午後5時15分

※閉庁日(土曜日、日曜日、祝日、年末年始)と選挙期日の公示日(告示日)から選挙期日の5日後までは閲覧ができませんので、ご注意ください。

申請手続きの流れ

1.つくば市選挙管理委員会事務局へ問合せ

事前に希望日時をご連絡ください。

連絡先:029‐883‐1111(代表)

※事務に支障があると認められた場合や、他の閲覧申出者との日時が重なる場合には、閲覧を制限させていただく場合がありますのでご了承ください。

2.申請書類の提出

提出書類については下記「申請書類」の案内をご確認ください。

また、提出書類は事前に郵送または持参してください。

3.閲覧当日

閲覧者本人の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)など、公的機関が発行した顔写真付きの本人確認書類の提示が必要となります。

申請書類

閲覧目的により、提出書類が異なりますので、ご注意ください。

1.特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合

 ・選挙人名簿抄本閲覧申出書(登録の確認)・・・様式(ア)

2.公職の候補者等が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合

(1)選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)・・・様式(イ)

(2)候補者閲覧事項取扱者に関する申出書(該当する場合のみ)・・・様式(ウ)

(3)公職の候補者となろうとする者であることを示す資料(現職の場合は省略可)

    例:政治活動用ポスター、政治活動用立札・看板を掲示するための証票交付申請書            の写し、供託証明書の写し、政党その他の政治団体からの公認書の写しなど

3.政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合

(1)選挙人名簿抄本閲覧申出書(政治活動)・・・様式(イ)

(2)承認法人に関する申出書(該当する場合のみ)・・・様式(エ)

(3)政治団体設立届出書の写し

(4)政治活動の実績を示す資料(現職が所属する政治団体は省略可)

    例:予算書・事業計画書の写し、前年の収支報告書の写し、機関紙など

4.統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

(1)選挙人名簿抄本閲覧申出書(調査研究)・・・様式(オ)

(2)個人閲覧事項取扱者に関する申出書・・・様式(カ)

(3)調査研究の概要・実施体制を示す資料(アンケートや調査票を含む)

申出書様式

「閲覧対象者の範囲」及び「閲覧者に関する事項」の記載内容が別紙に及ぶ場合は、以下の様式をご利用ください。

閲覧にあたっての注意事項

  1. 閲覧は、読み取りまたは書き写しのみで行い、名簿抄本のコピーやカメラ等を使用した撮影はできません。
  2. 書き写しを行う場合には、その内容の写しを選挙管理委員会事務局に提出してください。
  3. 閲覧に供する選挙人名簿抄本は、住民基本台帳事務処理要領に基づき住民基本台帳の一部の写しの閲覧等におけるドメスティック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者の保護のための措置を受けている者に係る記載のある部分を除いたものです。

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7634

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。