指定施設における不在者投票

更新日:2024年10月11日

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都道府県の指定する施設に入院入所されている方で、投票日当日歩行が困難である見込みの方などは、その施設で不在者投票ができます。

県内の指定施設一覧

不在者投票施設の指定を受けるためには

不在者投票施設の指定を受けるためには、都道府県選挙管理委員会に対し申請手続きを行う必要があります。
詳しくは都道府県選挙管理委員会へお問い合わせください。

不在者投票ができる期間及び時間

選挙の公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの間
午前8時30分から午後5時まで

不在者投票の手続き

  1. 選挙人本人が施設長に対し、投票したい旨を申し出てください。
  2. 施設長が選挙人の属する市区町村の選挙管理委員会に投票用紙等の請求手続を行います。
  3. 選挙管理委員会から施設長に、投票用紙等をお送りします。
  4. 選挙人は,施設長の管理のもと、施設内で投票を行います。
  5. 施設長が投票済みの投票用紙等を、選挙人の属する市区町村の選挙管理委員会に送ります。

不在者投票事務関係様式類

この記事に関するお問い合わせ先

選挙管理委員会事務局
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7634

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。