よくあるご質問
投票について
質問1.つくば市で投票できる人は?
回答1.つくば市の選挙人名簿に登録されている方が、つくば市で投票できます。選挙人名簿には、満18歳以上で、つくば市に住民票がつくられてから3カ月以上経過している方が登録されます。
質問2.つくば市内に引っ越したのですが、つくば市で投票出来ますか。
回答2.つくば市の選挙人名簿に登録された方は投票ができます。選挙人名簿に登録されるには、基準日(公示日・告示日の1日前)時点で、転入届を提出してから3カ月以上経過している必要があります。転入届の提出日から3カ月が経っていない方は、つくば市の選挙人名簿に登録がされていないため投票ができません。以前お住まいだった自治体に、選挙人名簿に登録がされているかをご確認ください。
質問3.つくば市から市外へ引っ越したのですが、投票はどこでできますか。
回答3. 選挙の種類によって、投票出来る場合が異なります。
- <国政選挙の場合(衆議院議員総選挙、参議院議員通常選挙)>
お引っ越し先の市区町村の選挙人名簿に登録されるまでの間は、原則としてつくば市で投票できます。お引っ越し先に転入届を提出して3カ月以上経過している場合は、お引っ越し先の市区町村の選挙人名簿に登録されるので、お引っ越し先で投票ができるようになります。 - <県の選挙の場合(県議会議員選挙、県知事選挙)>
お引っ越し先が茨城県内の場合は、お引っ越し先の選挙人名簿に登録されるまでの間は、つくば市で投票ができます。
引き続き茨城県内に住所を有することを確認いたしますので、投票所の係員にお申し出ください。
茨城県外へ転出した場合は投票できませんのでご注意ください。 - <市の選挙の場合(市議会議員選挙、市長選挙)>
つくば市外へお引っ越しをされた方は投票出来ません。
(お引っ越し先がつくば市内の場合は、引き続きつくば市の選挙人名簿に登録されているので投票できます。)
質問4.期日前投票をしたいです。
回答4. 各世帯へ郵送している入場券の裏面が「期日前投票宣誓書兼請求書」となっています。あらかじめ住所、氏名をご記入いただき、当日投票出来ない事由の該当する項目に○(丸)をつけて期日前投票所へお持ちください。
入場券を紛失した場合でも、本人確認ができれば投票所に用意してある請求書をご記入の上、投票が可能となります。念のため身分証明書をお持ちください。
質問5.期日前の投票所はどこにありますか。
回答5. 市役所の他、市内9ヶ所に期日前投票所を開設しております。期日前の期間は、ご自身の投票区と関係なく、全ての期日前投票所で投票することができます。開設時間は投票所によって異なります。土日祝日も開設しております。詳しくは、選挙時に発行される選挙だよりや入場券、選挙時に開設される選挙用ページをご覧ください。
質問6.自分が住んでいる地域がどこの投票所になるか知りたいです。
回答6.入場券にご自身の投票所名と地図が掲載されておりますので、ご覧ください。また、ホームページ内の投票所一覧でもご確認いただけます。選挙により、投票所が異なる場合がありますのでご注意ください。
質問7.入場券に記載されている投票所以外の投票所で投票はできますか。
回答7.入場券に記載されている投票所のみでしか投票は行えません。投票所では、選挙人の本人確認を行っており、その際使用する選挙人名簿にはその投票所の区域内に住む方のみが掲載されるためです。期日前投票に関しては、市内にあるすべての期日前投票所で投票ができます。
質問8.代理投票制度とはなんですか。
回答8.代理投票制度は、選挙事務従事者が選挙人の意思を確認し、代わりに投票用紙に記入して、投票することができる制度です。投票管理者から選任された選挙事務従事者2名が、選挙人の指示に従い投票用紙に記入する役、指示通りに記入しているか確認する役に分かれて対応いたします。
字を書くことが難しい等、ご自身で投票用紙に記入することが困難である際は、代理投票を希望される旨を投票所係員にお申し出ください。なお、ご本人が投票所にお越しいただかない限り投票はできません。
質問9.在外選挙人証を取得していますが、選挙期間中に一時帰国しているので国内で投票したいです。
回答9. 期日前投票期間中はつくば市役所の本庁舎、当日は桜保健センターでの投票が可能です。在外選挙人証を投票所へお持ちください。
在外選挙人制度の詳細については、以下のリンク先もご確認ください。
質問10.投票所内は撮影できますか。
回答10.投票所内での撮影行為は、他の有権者の方に不快感や圧迫感を与える可能性があり、公職選挙法で定める投票所の秩序維持に抵触するおそれもございます。他の有権者投票の秘密保持のためにも、撮影はご遠慮いただきますようお願いいたします。
質問11.投票しない場合は、投票用紙を持ち帰ってもいいですか。
回答11.投票用紙は、「投票箱に入れなければならない。」と公職選挙法で規定されており、投票用紙を投票所から持ち出したり、持ち帰ったりすることはできません。
質問12.投票所内に選挙公報や候補者の名前を書いたメモを持ち込むことは可能ですか。
回答12.問題はありませんが、他の選挙人に見せびらかしたり公報を大きく広げて読んだりする等、他の選挙人に対して迷惑がかかるような行動をした場合は、投票所内から退出いただく場合がございます。特に、他の選挙人に対して、特定の候補者を想起させる行動をした場合、公職選挙法の定める投票干渉罪にあたる可能性がございますので、ご注意ください。
質問13. 投票所でのルールについて教えてください。
回答13. 以下のような場合は、投票所内の秩序を乱すような行為にあたります。
- 投票所内で他の選挙人に投票内容を見せるよう強要すること。
日本国憲法により選挙における「投票の秘密」が保証されています。 - 投票所において騒いだり、投票に関して勧誘をしたりすること。
公職選挙法第60条に基づき、投票管理者はこれを制止し、命令に従わない時は投票所から退出させることがあります。 - 投票事務に従事する者に対して暴行・脅迫したり、投票所で騒いだりすること。
公職選挙法第229条に基づき、選挙事務関係者、施設等による暴行罪、騒擾罪等により罰せられることがあります。
(注意)公職選挙法第59条に基づき、投票管理者の判断によって、必要がある場合は、警察官の出動を要請することがあります。
質問14.投票所に行かずに自宅で投票する方法はありますか。
回答14.郵便投票制度の対象者となる場合、自宅から郵送での投票が可能です。対象となるのは以下の2つの場合です。
- 身体に重度の障害があり、お持ちの身体障害者手帳や戦傷病者手帳が対象の等級に該当する場合。
- 介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」である場合。
詳細については、以下のリンク先をご確認ください。
(注意)申請ができるのは選挙期日の4日前までとなりますので、お早めにお手続きください。
入場券について
質問15.入場券はどのように届きますか。
回答15.投票所入場券は、世帯ごとに郵送いたします。1通に最大6人分印刷されています。投票の際はご自分の分のみを切り離し、投票所へご持参ください。
質問16.入場券をなくしました。投票できますか。
回答16.投票所にてご本人確認ができましたら投票出来ます。身分証明書(運転免許証、マイナンバーカード等)をお持ちいただき、投票所内の職員にお声かけください。入場券紛失により、ご本人の投票所が不明な場合は、以下のリンク先より、お住まいの地区をもとに投票所をご確認ください。
質問17.家族(世帯主)の入場券は届きましたが、自分の分が届いていません。
回答17.入場券は世帯ごとに郵送しているため、同一世帯の場合、ご家族様の入場券に印刷されております。入場券をお開きになり、ご自身のお名前が記載されているかご確認ください。
不在者投票について
質問18.選挙期間中つくば市にいないので、市外で不在者投票をしたいのですが、申請はどうすればいいですか。
回答18.以下のリンク先をご確認ください。
請求は、公示日・告示日前でも可能です。請求が遅れますと、投票が間に合わない場合がございますので、お早めのお手続きをお願いいたします。
質問19.病院・施設等での不在者投票について知りたいです。
回答19.不在者投票施設として指定されている施設等に入院・入所している場合は、病院・施設での不在者投票が可能です。不在者投票をしたい旨を施設に申し出てください。お手元に投票所入場券がなくても、選挙人名簿に登載されていれば、投票は可能です。
質問20.郵便等による不在者投票について教えてください。
回答20.以下のリンク先をご確認ください。
また、申請ができるのは選挙期日の4日前までとなりますので、お早目のお手続きをお願いいたします。
総務省|郵便等による不在者投票ができます(外部リンク)(外部リンク)
その他
質問21.投票所の立会人をやってみたいです。
回答21.期日前・当日投票所共に、市内に選挙権がある方を対象に募集しております。詳細は、以下のリンク先をご覧ください。
質問22.選挙公報はどこで入手できますか。
回答22.候補者の政見などを掲載した選挙公報は、選挙期日前に新聞折り込みで各家庭へ配布しております。また、市立交流センター、老人福祉センター、つくばエクスプレスの市内各駅、期日前投票所などにも据え置く予定です。
ホームページにも掲載いたします。ご自宅への郵送も可能ですので、ご希望の方は以下のお問合せフォーム等により、選挙管理委員会事務局にお申し出ください。
質問23.ゴミ集積所に、政治活動に関するポスターが勝手に貼ってありました。
回答23.公職選挙法では、承諾をとらずに貼られたポスターは、居住者・所有者・管理者等がはがしてよいことになっております。ゴミ集積所の管理は地区の方々にお願いしておりますので、地区のご判断ではがしていただいて問題ありません。なお、はがしたポスターの処分については、財産権的な問題から、ポスターに記載されている事務所等にご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7634
更新日:2024年06月04日