つくば市の後援名義
つくば市の後援名義とは
市以外の者が主催する、一定の目的がある事業について、市が事業の趣旨に賛同して「つくば市」の名義をもって後援することです。使用の承認を受けることにより、「つくば市が後援する」旨を表記することができます。
本申請によって承認されるのは、つくば市の「後援名義」の使用に限られます。
チラシ配布や広報つくば等での告知などの周知協力、公共施設の優先予約や手配等を支援するものではありません。
(重要)合理的配慮に関する要件を追加しました
令和6年4月1日に施行された障害者差別解消法により、事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されたことを受け、後援名義使用承認申請書の様式を変更いたしました。今後ご申請いただく場合は新様式にてご提出くださいますようお願いいたします。
(※旧様式でご提出いただいた場合でも従来通り受付いたします。ただし、合理的配慮に関する項目について別途確認のうえ、審査を進めさせていただきます。)
事業の例
講習会、講演会、展覧会、研究会、記念行事、競技会
一定の目的とは…
教育、芸術・文化、スポーツ、産業の振興や福祉の増進に寄与する目的
主な承認基準
-
申請者(事業の主催者)が、国、公共団体、公共的団体、公益法人、新聞社等報道機関、その他以下の承認基準を満たす事業を行う団体であること。 - 公共の福祉に寄与するものであること。
- 市民が自由に参加できるものであること。ただし、公益性が高く、その効果が広く市民に波及すると認められるものについては、この限りでない。
- 原則として、つくば市内において開催されるものであること。
また、開催にあたり、公衆衛生、安全対策等について必要かつ十分な設置及び措置が講じられていること。 - 入場料等を求める場合には、運営に要する必要最小限の経費であること。
- 市の推進する事務、事業又は政策に沿った内容のもの。
- 政治活動・宗教活動に関わりのないもの。
- 営利を目的としていないもの。団体の宣伝につながらないもの。
また、特定の団体による勧誘や普及を目的としていないもの。 - 公序良俗に反しないもの。
- 過重な負担とならない範囲で、障害者等への合理的な配慮がなされていること。
※令和7年6月より、合理的配慮に関する承認要件を追加しました。
<合理的配慮とは>
合理的配慮とは、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられた時に、負担が重すぎない範囲で対応することが求められているものです。
例:身障者等用駐車場あり、多目的トイレあり、筆談対応あり、手話通訳あり
つくば市役所では福祉部障害者地域支援室が合理的配慮に関する相談窓口を担当しております。
また、内閣府HPに詳細がございますのでご確認ください。
https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/sabekai_leaflet-r05.html
申請方法
事業を開催しようとする1カ月前までに、下記の書類を持参、郵送又はメールのいずれかで市長公室秘書課に提出してください。なお、必要に応じて、下記以外の資料の追加提出を求める場合があります。
(注意)審査終了までに2~3週間程度お時間をいただいております。ご了承ください。
- つくば市後援名義使用承認申請書
- 主催者の組織を明確にできるもの
規則、会則、定款のほか、主催者の経歴や活動実績等 - 主催者の役員名簿
実行委員会の場合、各委員の経歴や所属団体等を含むものであること。 - 事業の概要がわかる資料
事業計画書、開催要項、実施要綱、プログラム、パンフレット、チラシ等 - 事業に係る収支予算書 (入場料等が無料の場合も含む。)
事業の実施にあたり必要となる経費の内訳がわかるもの。
提出先
〒305-8555
つくば市研究学園一丁目1番地1
つくば市役所 市長公室秘書課 宛
電話:029-883-1111(代)
メールでの提出をご希望の方は、秘書課まで御一報ください。
後援名義使用承認申請書 (Wordファイル: 20.0KB)
後援名義使用承認申請書 (PDFファイル: 102.2KB)
【記入例】後援名義使用承認申請書 (PDFファイル: 149.5KB)
事業が変更、中止になった場合
承認した事業以外に、名義を使用することはできません。後援名義の使用承認を受けたあとに、事業内容の変更、又は中止をしようとするときは、速やかに下記の書類を市長公室秘書課に提出してください。内容等を変更して開催する場合には、改めて承認を得る必要があります。
- つくば市後援名義使用内容変更等申請書
後援名義使用内容変更等申請書 (Wordファイル: 30.0KB)
後援名義使用内容変更等申請書 (PDFファイル: 41.0KB)
事業が終わったら
後援名義使用承認を受けた事業が終了しましたら、1カ月以内に、必ず下記の書類を市長公室秘書課に提出してください。
提出がない場合、次回の後援名義使用承認申請があったときに、承認しないことがあります。
- つくば市後援名義使用事業実施報告書
- 事業に係る決算書 (入場料等が無料の場合も含む。)
- 後援名義の掲載が確認できるもの(チラシ、ポスター等)
この記事に関するお問い合わせ先
市長公室秘書課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7623
更新日:2025年06月16日