資産等公開

更新日:2023年03月01日

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資産等公開制度

資産等公開制度は、議会議員並びに市長、副市長、収入役および教育長が市民全体の奉仕者として、自らの人格と倫理の向上に努め、市政に対する市民の信頼に応えようとするために、その個人所有の資産等を公開する制度です。

A.資産等公開の対象者

議会議員、市長、副市長、収入役、教育長

B.資産等報告の対象期間

前年1月1日から12月31日までの各対象者個人所有の資産等

C.公開対象となる資産等

土地、建物、動産、預貯金、株式、ゴルフ会員権、報酬等

D.資産等公開の方法

資産等報告書の作成期限(毎年5月31日)の翌日から起算して15日以内に資産等報告書の概要を公表するとともに、公表の日から5年間は、だれでも資産等報告書を閲覧することができます。なお、資産等報告書の概要を、議会議員については議会広報紙に、市長、副市長、収入役および教育長については広報つくばに掲載してお知らせします。

E.市民からの調査請求

市民は、資産等報告書に疑義があるときは、調査請求をしようとする日の直近の市の選挙人名簿に登録されている方10人以上の署名をもって、調査請求をすることができます。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 法務課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7629

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