土地区画整理事業施行地区内での建築に関する許可申請(76条許可申請)
土地区画整理事業施行地区内で建築等をする際は、許可が必要です。
つくば市では、以下の2地区の土地区画整理事業施行地区内での建築等について、許可が必要となります。
- 上河原崎・中西特定土地区画整理事業
- 島名・福田坪一体型特定土地区画整理事業
この地区内で、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある「土地の形質の変更」「建築物その他の工作物の新築・増改築」等を行う場合は、許可を受けなければなりません。
申請書は、ダウンロードしてお使いください。
建築行為等許可申請書(土地区画整理法第76条) (PDFファイル: 51.3KB)
建築行為等許可申請書(土地区画整理法第76条) (Excelファイル: 36.5KB)
【参考】区画整理法第76条(建築行為等の制限)
換地処分の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくはたい積を行おうとする者は、県知事の許可を受けなければならない。
手続きの方法
- 土地区画整理事業施行者(茨城県土浦土木事務所つくば支所)との事前協議を経た後、つくば市都市計画課へご提出ください。
- つくば市への提出書類は、正本1部、副本1部です。
- 申請書の提出及び許可書の交付は、窓口のほか郵送でも承っています。郵送での交付をご希望の場合は、切手を添付した返信用封筒等をご提出ください。
(注意)標準処理期間は、つくば市都市計画課への提出後5開庁日です。

土地区画整理事業施行地区内での建築等について (PDFファイル: 98.0KB)
行為別の添付書類一覧
- 申請地が借地の場合は、土地所有者からの土地使用承諾書(任意様式)を添付してください。
- 正本には、仮換地証明書又は保留地証明書の原本を添付してください。
- 仮換地証明書、保留地証明書、底地証明書は、茨城県土浦土木事務所つくば支所で発行しています。
行為 | 添付書類 |
---|---|
建築物の建築 |
|
工作物の建築 |
|
盛土等 |
|
この記事に関するお問い合わせ先
都市計画部 都市計画課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7595
更新日:2025年03月26日