つくば市長交際費の支出基準及び公表基準

更新日:2023年06月01日

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目的

この基準は、市長(代理による出席者を含む。)が、市政の円滑な運営を図るため市を代表して行う外部の個人又は団体との交際に要する経費(以下「交際費」という。)の支出内容、支出金額その他必要な事項について定めるとともに、交際費に係る公表基準を定めることにより、適正な事務執行と透明性の確保に資することを目的とする。

種別及び支出基準

  1. 交際費の種別及び内容は、次に掲げるとおりとする。
    1. 祝金 各種総会、大会、式典、行事等及び市政関係者等の結婚式等の慶事に市長が出席する場合に限り支出する。
    2. 会費 各種会議、懇談会等に市長等が出席する場合に限り支出する。
    3. 弔慰金 市政功労者又は市政関係者等の死亡に際し、香典、生花又は花環等について支出する。
    4. 見舞金 市政功労者又は市政関係者等の罹災又は病気療養に係る入院等の見舞いに際し支出する。
    5. 激励金 各種大会、行事等に本市の公益性を高める個人又は団体が出場、又は参加する際に支出する。
    6. 賛助金 特に公益性が高く、趣旨に賛同できる行事等の開催に際し支出する。
    7. その他 前各号に規定するもののほか、市政に係る渉外等に際し、市長が特に必要と認める経費について、その都度決定して支出する。
  2. 前記1の第1号及び第2号の規定にかかわらず、宗教団体、政党及び出資団体の事業については、交際費を支出しない。
  3. 交際費に係る支出金額及び支出基準は、別表に定めるとおりとする。

交際費の公表基準

  1. 交際費は、その支出内容を公表するものとする。
  2. 交際費に係る支出内容を公表するときは、次に掲げる事項について行うものとする。
    1. 第1の1の各号に掲げる種別区分
    2. 支出年月日
    3. 支出金額
    4. 支出先等
  3. 交際費の公表は、毎月行うものとし、当月分を翌月の15日までにつくば市ホームページに掲載するとともに、所定の場所において縦覧に供することにより行うものとする。
  4. 公表に係る交際費の内容の一部に、つくば市情報公開条例(平成27年つくば市条例第27号)第5条の規定により開示できないものが含まれるときは、公表しないものとする。

別表

種別 支出基準額 備考
祝金
(総会等)
10,000円 原則として1万円を限度として支出する
祝金
(結婚式等)
30,000円 結婚式又は披露宴に参列する場合の祝儀として支出
会費 相当額 会費に係る実費相当額
ただし、実費額が不明な場合は、内容・会場等を考慮の上、原則として1万円を限度として支出する
弔慰金
(市議会議員)
10,000円 本人及び1親等親族並びに同居の養父母
ただし、本人の場合に限り、生花料又は花環料も併せて支出する
弔慰金
(常勤特別職)
10,000円 本人及び1親等親族並びに同居の養父母
併せて生花料又は花環料も支出する
弔慰金
(条例で定める
非常勤特別職)
10,000円 本人に限る
弔慰金
(市政功労者)
10,000円 元市(町村)常勤特別職及び元市(町村)議会議員本人のみ
ただし、市発足後の在職者に限り、生花料又は花環料も併せて支出する
弔慰金
(市職員)
10,000円 本人に限る
弔慰金
(その他)
10,000円 つくば市と密接な関係にある個人又は貢献のある個人であって、かつ、市長が認めるものについて、原則として1万円を限度として支出する
見舞金 10,000円 常勤特別職本人又はつくば市に貢献のある個人であって、市長が認める者が罹災又は2週間以上の入院療養をした場合、原則として1万円を限度として支出する
激励金 30,000円 各種大会、行事等に本市の公益性を高める個人又は団体が出場又は参加した場合において、事前に表敬訪問を受けた際に、原則として3万円を限度として支出する。ただし、各種大会、行事等に出場又は参加するに当たって、市や他市町村の他の制度による補助金等が支出されている場合は原則として除く
賛助金 30,000円 特に公益性が高く、趣旨に賛同できる行事等の開催に際し、原則として3万円を限度として支出する
その他 相当額 市政に係る渉外(連絡調整、交渉等)に際し、市長が特に必要と認める経費について、その都度決定して支出する

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