令和5年度以降の市民税・県民税から適用される主な税制改正
住宅ローン控除の見直し
住宅ローン控除の適用期限の延長
住宅ローン控除の適用期限が4年間延長となり、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となります。
所得税の住宅ローン控除の見直しに伴い、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を、控除限度額の範囲内で次の年度分の個人住民税(所得割)から控除する措置について見直しを行います。
居住年月 | (1) 平成21年1月から 平成26年3月まで |
(2) 平成26年4月から 令和3年12月まで (注意1) | (3) 令和4年1月から 令和7年12月まで (注意2)(注意3) |
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控除限度額 | 所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) | 所得税の課税総所得金額等の7% (最高136,500円)
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所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) |
- (注意1) 住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、平成21年1月から平成26年3月までに入居した方と同じになります。
- (注意2) 令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合(特別特例取得、特定特別特例取得に該当する場合)は、(2)の場合の控除限度額と同じになります。
- (注意3) 令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。
住宅ローン控除の控除期間
新築住宅・買取再販住宅(注釈) | 居住年 | 控除期間 |
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認定住宅 (認定長期優良住宅・認定低炭素住宅) |
令和4年から令和7年まで | 13年 |
ZEH水準省エネ住宅 省エネ基準適合住宅 |
令和4年から令和7年まで | 13年 |
その他の住宅 (省エネ基準を満たさない住宅) |
令和4年から令和5年まで 令和6年から令和7年まで | 13年 10年 |
(注釈) 買取再販住宅とは、既存住宅を宅地建物取引業者が一定のリフォームにより良質化した上で販売した住宅のことを指します。
既存住宅 | 居住年 | 控除期間 |
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認定住宅等 (認定長期優良住宅・認定低炭素住宅・ ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅) |
令和4年から令和7年まで | 10年 |
その他の住宅 (省エネ基準を満たさない住宅) |
令和4年から令和7年まで | 10年 |
住宅ローン控除に適用条件等について詳しくは下記リンクをご覧ください。
住宅ローン減税等が延長されます! 令和4年入居でも控除期間13年の場合があります(外部リンク)
確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、お住まいの区を管轄する税務署へお問い合わせください。
市・県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げ
民法の成年年齢引き下げに伴い、令和5年度から、1月1日(賦課期日)時点で、18歳または19歳の方は、市民税・県民税が課税・非課税の判定における未成年者にはあたらないこととなりました。
未成年の対象年齢
令和4年度まで | 令和5年度から |
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20歳未満 (注意)令和4年度の場合、平成14年(2002年)1月3日以降生まれの方 |
18歳未満 (注意)令和5年度の場合、平成17年(2005年)1月3日以降生まれの方 |
(注意)未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が38万円(扶養親族がいる場合や障害者、寡婦、ひとり親に該当する場合は、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります)を超える場合は課税されます。
退職所得課税の適正化
令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当について、勤続年数5年以下で特定役員退職手当等に該当しない短期退職手当等の退職所得の計算方法が変わります。
改正前 | 改正後 |
退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1の額が課税の対象となる。 |
退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について、全額が課税の対象となる。 300万円以下の部分は改正前と同様 |
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 市民税課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7556
更新日:2023年05月16日