住宅用家屋証明の申請
住宅用家屋証明とは
住宅用家屋証明とは、保存登記、移転登記及び抵当権設定登記の税率の軽減措置を受ける際に必要な書類です。新築又は取得した家屋により、要件及び必要書類の内容が異なりますのでご注意下さい。
住宅用家屋証明の発行要件
- 個人が自己の居住の用に供する家屋を新築し、又は建築後使用されたことのない家屋を取得すること(取得の原因は売買又は競売に限ります)
- 併用住宅の場合は、住宅部分の面積が家屋全体の90%を超えること(注釈1)
- 床面積が50平方メートル以上であること
- 新築後あるいは取得後1年以内に登記を受けること
上記に加え、以下の家屋については別途要件があります。
マンション等の区分所有の家屋
耐火建築物又は準耐火建築物に該当する家屋であること(注釈2)
中古住宅等の建築後使用されたことのある家屋
- 当該家屋が昭和57年1月1日以後に建築されたものであること
- 昭和56年12月31日以前に建築された家屋については、新耐震基準に適合するものであること(注釈3)
特定の増改築等がされた家屋
- 宅地建物取引業者から当該家屋を取得したこと
- 家屋取得者が当該家屋を取得した日の前2年以内に、当該宅地建物取引業者が当該家屋を取得したこと
- 家屋取得者が当該家屋を取得した時において、当該家屋が新築された日から起算して10年を経過したものであること
- 工事に要した費用の総額が当該家屋の売買価格の100分の20に相当する金額(当該金額が300万を超える場合には300万)以上であること
- 次のア、イいずれかに該当すること
- (ア)租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項第1号から第6号までに掲げる工事に要した費用の額の合計額が100万円を超えること
- (イ)租税特別措置法施行令第42条の2の2第2項第4号から第7号までのいずれかに掲げる工事に要した費用の額がそれぞれ50万円を超えること(注釈4)
- 注釈:建築確認申請書等の平面図など、そのことを確認できる書類が必要になります。
- 注釈:耐火建築物とは、建築基準法第2条第9号の2に規定するもの、準耐火建築物とは建築基準法第2条第9号の3に規定するものを指します。
- 注釈:新耐震基準に適合する場合、それを証明する書類が必要になります。
- 注釈:第7号に掲げる工事に要した費用の額50万円を超えた場合には、別途書類が必要となります。
申請に必要な書類
家屋証明の申請に対する審査は、申請者より提出された書類等により行うものとなっております。そのため、申請時には不足なく書類をそろえてご提出下さい。また、必要書類についてはその写し(コピー)で対応できますが、(原本)とあるものについては必ず原本をご提出下さい。
- 住宅用家屋証明申請書(様式第1号(第2条関係))
- 住宅用家屋証明書(様式第2号(第3条関係))
(注意)所定の様式に、必要事項を記入したものをご用意ください。 - 当該家屋の住所に移転後の住民票
(注意)移転がお済みでない場合は、下記の【取得した家屋の所在地に住民票の移転手続を済ませていない場合】をご参照下さい。 - 次のア、イ、ウ、エのいずれか1つ(新築年月日の記載のあるものをご用意ください。)
- (ア)建物の表示登記済証
- (イ)建物の全部事項証明書
- (ウ)建物の登記完了証
- (エ)建築確認済証及び検査済証
上記に加えて、以下の場合には別途書類が必要となります。
認定長期優良住宅の場合
- 認定申請書(第1号様式)の副本、及び認定通知書(第2号様式)
変更認定を受けているときは以下2点も必要となります。
- 変更認定申請書(第3号様式)の副本、及び変更認定通知書(第4号様式)
認定低炭素住宅の場合
- 認定申請書(別記様式第5号)の副本、及び認定通知書(別記様式第6号)
変更認定を受けているときは以下2点も必要となります。
- 変更認定申請書(別記様式第7号)の副本、及び変更認定通知書(別記様式第8号)
建築後使用されたことのない家屋(新築建売住宅、新築マンションを購入した場合を含む)
- 売買契約書、又は所有権譲渡証明書
(注意)売買契約書中、残代金納付期限の記載がない場合や残代金納付期限を超えた取得日を設定される場合は、登記原因証明情報も併せてご提出ください。 - 家屋未使用証明書(原本)
マンション(区分所有建物)の場合は以下の書類も必要となります。
- 登記事項証明書又は確認済証及び検査済証等、耐火建築物又は準耐火建築物であることが確認できる書類
建築後使用されたことのある家屋(中古住宅を購入した場合を含む)
売買の場合
売買契約書、又は所有権譲渡証明書
(注意)売買契約書中、残代金納付期限の記載がない場合や残代金納付期限を超えた取得日を設定される場合は、登記原因証明情報も併せてご提出ください。
競売の場合
代金納付期限通知書及び物件目録
新耐震基準に適合する家屋である場合(要件:注釈3)
次のア、イ、ウのいずれか1つ
- (ア)耐震基準適合証明書
- (イ)住宅性能評価書
- (ウ)既存住宅売買瑕疵担保責任保険証
特定の増改築等がされた家屋
- 売買契約書、又は売渡証書
- 登記事項証明書
- 増改築等工事証明書
租税特別措置法施行令第42条の2の第7号に掲げる工事に要した費用の額が50万円を超えた場合(要件:注釈4)
既存住宅売買瑕疵担保責任保険証
昭和56年12月31日以前に建築された家屋の場合
次のア、イ、ウのいずれか1つ
- (ア)耐震基準適合証明書
- (イ)住宅性能評価書
- (ウ)既存住宅売買瑕疵担保責任保険証
取得した家屋の所在地に住民票の移転手続を済ませていない場合
- 旧住所の住民票
- 申立書、及び申し立て事項を証明する書類(原本)
住宅用家屋証明書用申立書 (Wordファイル: 24.5KB)
住宅用家屋証明書用申立書 (PDFファイル: 56.0KB)
申し立て事項を証明する書類とは、次のとおりです。なお、申立日から入居予定年月日までの期間は、原則1~2週間程度となります。
処分方法 | 必要書類 |
---|---|
売却 | 当該家屋の売買契約(予約)書、媒介契約書等、売却することを証する書類 |
賃貸 | 当該家屋の賃貸借契約(予約)書、媒介契約書等、賃貸することを証する書類 |
借家、社宅等 | 申請者と家主の間の賃貸借契約書、使用許可証又は家主の証明書等、現住家屋が申請者の所有でないことを証する書類 |
親族が住む場合 | 当該親族の申立書等、現住家屋が今後、当該申請者の居住の用に供されるものではないことを証する書類 |
取り壊す場合 | 工事請負契約書等、取り壊すことを証する書類 |
未定 | 次の入居が登記の後になることを明らかにする書類 |
申立日から2週間以内に入居できない場合には以下の書類も加えてご提出ください。
入居が登記の後になる理由 | 必要書類 |
---|---|
資金を借りるため抵当権設定を急ぐ場合 | 当該家屋を新築又は取得するための資金の貸し付け等に係る金銭消費貸借契約書、又は当該家屋の代金の支払期日の記載のある売買契約書等の写し |
本人又は家族が病気の場合(注釈) | 治療期間が記載された医師の診断書 |
本人が単身赴任の場合(注釈) | 勤務先の記載がある在職証明書、及び当該配偶者等が当該家屋の住所に移転したことが分かる住民票 |
前住人が未転出である場合 | 前住人と申請者又は宅建業者との間の引き渡し期日の記載のある売買契約書の写し |
(注釈)資料の提出が不要となる場合もございますので、詳しくはお問い合わせください。
抵当権設定登記の場合
- 当該抵当権の設定に係る債権の確認ができる書類
次のア、イ、ウのいずれかの書類で対応できます。- (ア)当該家屋を取得するための資金の貸付け等に係る金銭消費貸借契約書
- (イ)当該家屋の貸付けに係る債務の保証契約書
- (ウ)登記の申請情報と併せて提供する登記原因証明情報
各種様式
様式第1号
住宅用家屋証明申請書 (Excelファイル: 59.6KB)
仮換地等で所在地の表記が長い場合は以下のファイルを御利用ください。
住宅用家屋証明申請書(所在地記欄大) (PDFファイル: 95.6KB)
様式第2号
仮換地等で所在地の表記が長い場合は以下のファイルを御利用ください。
住宅用家屋証明書(所在地記載欄大) (PDFファイル: 39.7KB)
様式第3号
様式第4号
申請方法及び問い合わせ先
本庁2階の資産税課窓口(34番)及び各窓口センターにて申請してください。
また、申請件数が10件以上の場合には、即日発行ができない場合があるため事前にお問い合わせください。
なお、郵送での申請も受付けております。詳しくは下記のページをご参照下さい。
このページに関してご不明な点がございましたら、資産税課家屋係までお問い合わせください。
手数料
1件につき1,200円
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 資産税課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7549
更新日:2023年09月12日