住宅耐震改修工事をした既存住宅への固定資産税の減額措置
制度の概要
平成18年度税制改正により、昭和57年1月1日以前から所在する住宅について、令和8年3月31日までの間に、現行の耐震基準に適合する改修工事を行った場合、固定資産税額(120平方メートル相当分)の2分の1が改修工事完了の翌年度分減額されます。
減額の適用には市への申告が必要です。
減額の要件
以下の要件を全て満たす必要があります。
1.住宅の種類
昭和57年1月1日以前から所在する専用住宅、共同住宅、併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上)であること。
2.耐震改修の証明
次のいずれかの者による証明を受けていること。
- 建築士
- 指定確認検査機関
- 登録住宅性能評価機関
- 瑕疵担保責任保険法人
3.改修工事金額
1戸当たりの耐震改修工事費が50万円以上であること。
(注意)耐震改修に直接関係のない壁のはり替えなどの費用は含まれません。
減額される範囲(固定資産税についてのみ)
120平方メートル以下の場合:2分の1
120平方メートルを超える場合:120平方メートル相当分について2分の1
(120平方メートルを超える部分は減額されません)
減額される期間
改修後1年間
(注)当該住宅が、建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は、改修後2年間
その他
- 減額の対象は固定資産税のみです(都市計画税は減額されません)。
- この制度による減額は1戸につき1度しか受けることができません。
- 土地についての減額はありません。
- 同一年内での「バリアフリー改修工事を行った既存住宅に対する固定資産税の減額措置」及び「省エネ改修工事を行った既存住宅に対する固定資産税の減額措置」の併用はできません。
申告の手続き
耐震改修工事の完了後3カ月以内に、つくば市資産税課に申告してください。
(注意)3カ月経過後に提出する場合には、3カ月以内に提出することができなかった理由を明記してください。
提出書類
- 住宅の耐震改修工事に伴う固定資産税減額申告書
- 増改築等工事証明書(原本)
- 耐震改修に係る工事の内容と金額がわかるもの(工事の領収書、見積書、工事内訳書、耐震改修工事が行われた部分の写真等)
1の用紙についてはつくば市資産税課にお申し付けいただくか、以下のリンクよりダウンロードして御利用ください。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 資産税課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7549
更新日:2024年04月01日