特別徴収開始月の運用変更について
特別徴収開始月の運用を変更します。
特別徴収への切替申請による特別徴収の開始月については、給与支払者からの切替希望月のとおりとしていましたが、令和8年度課税分の特別徴収税額から、つくば市から通知をした月の翌月以降の徴収開始とします。
| 届出期間(必着) | 税額通知送付予定日 | 特別徴収開始月 |
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令和8年4月15日まで |
令和8年5月13日 | 令和8年6月分以降 |
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令和8年5月21日まで |
令和8年6月12日 | 令和8年7月分以降 |
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令和8年6月18日まで |
令和8年7月10日 | 令和8年8月分以降 |
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令和8年7月17日まで |
令和8年8月10日 |
令和8年9月分以降 |
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令和8年8月20日まで |
令和8年9月11日 | 令和8年10月分以降 |
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令和8年9月11日まで |
令和8年10月8日 | 令和8年11月分以降 |
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令和8年10月15日まで |
令和8年11月10日 | 令和8年12月分以降 |
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令和8年11月13日まで |
令和8年12月9日 | 令和9年1月分以降 |
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令和8年12月14日まで |
令和9年1月8日 | 令和9年2月分以降 |
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令和9年1月18日まで |
令和9年2月10日 | 令和9年3月分以降 |
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令和9年2月2日まで |
令和9年3月10日 |
令和9年4月分以降 |
注意事項
- 電話・メール等での特別徴収税額のご連絡は行っておりません。つくば市が送付する「特別徴収税額の決定・変更通知書」をご確認ください。
- 届出書に記載してある特別徴収希望開始月が、特別徴収開始月より遅い場合は、届出書に記載してある希望開始月からの開始とします。
- 届出期間後に受付した場合は、届出書に記入された特別徴収希望開始月に関わらず、つくば市で定めている特別徴収開始月のとおり開始月を変更して通知いたしますので、ご了承ください。
- 特別徴収開始月が未記入の場合は、上記表のとおり処理します。
- 普通徴収から特別徴収への切替は、第4期納期限の令和9年2月2日までに切替手続きを行っているものまでとなります。これ以降の切替はできかねますので、ご了承ください。
根拠法令
地方税法第三百二十一条の五
市・県民税特別徴収税額のお知らせを廃止します。
特別徴収への切替申請書をご提出いただいた事業者様に対して送付していた、「市・県民税特別徴収税額のお知らせ」は、令和8年度課税分から廃止します。
これにより、特別徴収税額は「特別徴収税額の決定・変更通知書」でのお知らせのみとなります。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 市民税課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7556
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更新日:2025年12月19日