租税条約に関する個人住民税(市・県民税)の届出について

更新日:2026年08月28日

ページID: 19655

租税条約について

租税条約とは、国際間での二重課税の回避、脱税、租税回避の防止等を目的として、日本と相手国との間で締結される条約です。

条約を締結している国からの外国政府職員、教授(教育関係)、留学生、事業修習者等で、一定の要件を満たす場合、所得税や個人住民税(市・県民税)が免除になる場合があります。


租税条約の締結相手国や内容については、財務省WEBサイトをご確認ください。

個人住民税(市・県民税)の免除を受けるための手続き

租税条約に基づく個人住民税(市・県民税)の免除の適用を受けようとする方は、必要書類を期限までに提出してください。

(注意)税務署に所得税の租税条約に関する届出書を提出しただけでは、個人住民税の免除は受けられません。

提出書類

区分 提出書類
必須 租税条約の規定による個人住民税の免除に関する届出書
必須 本人確認書類(個人番号カードの表面、在留カード、パスポート、運転免許証のいずれか1つ)の写し
お持ちの場合 税務署に提出した「租税条約に関する届出書」の写し
学生の場合 在学証明書の写し
事業修習者の場合 事業修習者であることを証明する書類の写し
交付金等の受領者の場合 交付金等の受領者であることを証明する書類の写し
雇用契約等を締結している場合 雇用契約等の契約書

 

提出期限

毎年3月15日(土曜日・日曜日・祝日の場合は、翌開庁日)

 

(注意)下記通達により個人住民税の免除の適用を受けようとする場合、毎年3月20日(土曜日・日曜日・祝日の場合は、翌開庁日)

「租税条約の規定によって所得税を免除される外国政府職員、教授、留学生等に係る住民税の取扱いについて(昭和40年6月10日自治府第62号自治省税務局長通知)」

提出方法

つくば市役所2階市税総合窓口に直接または下記宛先に郵送

(注意)各窓口センターでの受付はできません。

郵送先

〒305-8555 茨城県つくば市研究学園一丁目1番地1

つくば市財務部市民税課

注意事項

  • 上記書類は毎年提出していただく必要があります。提出がない年度は免除を適用できません。
  • 給与支払報告書のみの提出または個人住民税の免除に関する届出書の提出のみでは免除は適用されません。必ず必要書類すべてを提出してください。
  • 所得税の免除を受けるための届出については、国税庁ホームページを確認してください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 市民税課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7556

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。