令和6年能登半島地震災害の被災者に係る市民税・県民税の特別措置について
市民税・県民税における雑損控除の特例
令和6年2月21日に、令和6年能登半島地震に係る個人住民税の雑損控除の特例措置に係る「地方税法の一部を改正する法律」及び「地方税法施行令の一部を改正する政令」が公布・施行されました。
これに伴い、令和6年能登半島地震による住宅や家財などの損害について、令和6年度(令和5年分)の市民税・県民税で雑損控除の適用が可能となりました。
※所得税の確定申告を行う方は、市民税・県民税申告書の提出は不要です。
対象となる資産
損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまること。
1.資産の所有者が次のいずれかであること。
- 納税義務者
- 納税義務者と生計を一にする配偶者やその他の親族で、その年の総所得金額等が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)の方
2.棚卸資産もしくは事業用固定資産等または「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。
雑損控除額
次のうちいずれか多い方の金額
- (損失額 - 保険金等の補てん額)-(総所得金額等の合計額×10%)
- 災害関連支出額-5万円
詳しくは下記リンクもご確認ください。
令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ(所得税及び復興特別所得税関係)
令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ(雑損控除における「損失額の合理的な計算方法」)
申告に必要な書類
雑損控除の申告に必要な書類の例については次のとおりです。
- 市区町村から交付された「り災証明書」
- 被害を受けた資産、取得時期、取得価額の分かるもの
- 被害を受けた資産の取壊し費用、除去費用などの分かるもの
- 被害を受けたことにより受け取る保険金等の金額が分かるもの
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 市民税課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7556
更新日:2024年03月28日