租税条約に関する個人住民税(市・県民税)の届出について
租税条約について
租税条約とは、国際間での二重課税の回避、脱税、租税回避の防止等を目的として、日本と相手国との間で締結される条約です。
条約を締結している国からの研修生や実習生などで、一定の要件を満たしている方は、所得税や住民税が免除になる場合があります。
対象の国との租税条約の内容については、財務省WEBサイトをご確認ください。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/international/tax_convention/tax_convetion_list_jp.html
適用対象者
対象となる方は、条約締結相手国の方で、外国政府職員、教授(教育関係)、留学生や事業修習者等です。
個人住民税(市・県民税)の免除を受けるための手続き
租税条約に基づく個人住民税(市・県民税)の免除の適用を受けようとする方は、必要書類を期限までに提出してください。
所得税免除の届出を税務署へ提出しただけの場合には、住民税の免除は受けられませんので御注意ください。
提出書類
提出が必須の書類
租税条約の規定による個人住民税の免除に関する届出書
上記の届出書に添付する書類
- 税務署に提出した「租税条約に関する届出書」の写し(税務署の受付印のあるもの)
- 在留カードの写し(両面)
次のうち、いずれか該当する書類
- 在学する学校の発行する「在学証明書」の写し(学生の場合)
- 訓練を受ける施設または事業所の発行する事業、職業、または技術の習得者であることを証する書類(雇用契約書等)の写し(事業等の修習者である場合)
- 交付金等の受給者が発行する交付金等の受領者であることを証明する書類の写し(交付金等の受領者である場合)
(租税条約による免除を受ける場合)個人住民税の免除に関する届出書 (Wordファイル: 18.3KB)
提出期限
毎年3月15日(土曜日・日曜日の場合は翌月曜日)
提出先
つくば市役所市民税課特別徴収係
窓口センターでの受付はできませんのでご注意ください。
注意事項
上記提出書類は毎年提出していただく必要があります。提出がない年度は免除の適用を受けることができません。
給与支払報告書のみの提出若しくは個人住民税の免除に関する届出書の提出のみでは適用となりませんので、必ず上記提出書類と併せて御提出ください。
所得税の免除を受けるための届出については、国税庁ホームページhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/sozei/sozei.htmを御確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 市民税課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7556
更新日:2024年02月20日