市税の猶予制度
市税を一時に納付できない方のために猶予制度があります。市税を納期限までに納付できない場合は、お早めにご相談ください。督促状の送付を受けてもなお納付されない場合には、財産の差し押さえなどの滞納処分を受けることがあります。
徴収猶予
1から6、いずれかの要件に該当し、市税を一時に納付することができないとき
- 災害や盗難
- 納税者または家族の病気・負傷
- 事業の廃止・休止
- 事業についての著しい損失※
- 上記1~4に類する事実がある場合
- 本来の期限(法定納期限)から1年以上経過した後に、納付すべき税額が確定した場合
※「著しい損失」とは、申請前の1年間において、その前年の利益の額の2分の1を超える損失(赤字)が生じた場合をいいます。
申請書を提出することにより、1年以内の期限に限り、徴収猶予が認められる場合があります。
換価の猶予
1から3の要件の全てに該当するとき
- 市税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがある
- 納税について誠実な意思を有すると認められる
- 猶予を受けようとする市税以外に滞納がない
※換価とは、差し押さえた財産を金銭に換えて、滞納となっている税金に充当するための強制的手続きです。
その市税の納期限から6か月以内に申請することにより、1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる場合があります。
猶予を受けるための手続き
提出する書類
- 「徴収猶予申請書」または「換価の猶予申請書」
- 財産目録
- 収支の明細書
- 担保の提供に関する書類
- 猶予該当事実(災害や病気など)証明書類(※徴収猶予を申請する場合)
申請の期限
- 【徴収猶予】 申請の期限はありませんが、猶予を受けようとする期間より前に申請してください
- 【換価の猶予】 猶予を受けようとする市税の納期限から6か月以内とします。
担保の提供
猶予の申請をする場合、猶予を受けようとする金額に相当する担保を提供する必要があります。担保は、国債、市が確実と認める上場株式などの有価証券、土地、保険に付した建物、市が確実と認める保証人の保証などが該当します。
ただし、次に該当する場合は、担保を提供する必要はありません。
- 猶予を受ける金額が100万円以下である場合。
- 猶予を受ける期間が3か月以内である場合。
猶予期間と分割納付
猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で、申請者の財産や収支の状況に応じて、最も早く市税を完納することができると認められる期間に限られます。
なお、猶予を受けた市税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。
※猶予期間内に完納することができないやむをえない理由が認められる場合は、申請することにより、猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合わせて最長2年)。
猶予が認められると
- 猶予期間中の延滞金の全部または一部が免除されます。
- 財産の差し押さえや換価が猶予されます。
猶予の取消し
猶予が認められた後に次のような場合に該当するときには、猶予が取り消される場合があります。
- 猶予を認める通知書に記載された分割納付計画のとおりの納付がない場合
- 猶予を受けている市税以外に新たに納付すべきこととなった市税が滞納となった場合
- 偽りその他不正な手段により猶予の申請がされたことが判明した場合
- 財産の状況その他の事情の変化により、猶予を継続することが適当でないとみとめられる場合
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 納税課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7558
更新日:2024年11月27日