軽自動車税申告における注意事項
(1)通常の手続きに加えて追加の書類が必要になる申告
以下の事項に該当する申告をする場合、通常の手続きとは別に追加の書類が必要となりますのでご注意ください。
つくば市に住民登録がない(住民票上の住所が市外)場合
新規登録や名義変更の手続きをする際、原動機付自転車等の所有者・使用者の現住所地(居住地)と住民登録地(住民票上の住所)が異なる場合、市内居住の有無と住民登録地を確認するため、追加で以下の書類もお持ちください。
・現住所地(居住地)のわかる書類
本人名義の公共料金の請求書や領収書、賃貸契約書等のコピー
・住民登録地(住民票上の住所)のわかる書類
運転免許証、マイナンバーカード、住民票等
住所地と異なる場所を主たる定置場として登録する場合
納税義務者の住所地と車両の定置場が異なる場合、定置場の住所がわかる書類(駐輪場の賃貸契約書等のコピー、支店の所在地が確認できる書類等)についても提出をお願いします。
特定小型原動機付自転車を登録する場合
特定小型原動機付自転車として登録するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
対象車両がこれらの要件を満たすことが分かる書類等(製品カタログ等)をご用意ください。ただし、販売証明書から特定小型原動機付自転車と判断できる場合は不要です。なお、上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
同時に5台以上の特定小型原動機付自転車の登録を行う場合は、事前に市税総合窓口(電話番号:(029)883-1111)へご連絡ください。
ミニカーを登録する場合
ミニカーとして登録するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 三輪以上で
- 総排気量が20ccを超え50cc以下(電動の定格出力が250Wを超え600W以下)
- 車室を有するものまたは輪距(左右の車輪の間の距離)が50cmを超えるもの
「メジャーをあてた輪距部の写真」など、ミニカーであることがわかる書類をご用意ください。
新基準原付を登録する場合
令和7年4月1日から、従来の総排気量50cc以下の原動機付自転車に加え、総排気量50cc超125cc以下の二輪車であって、最高出力4.0kW以下に制御したもの(新基準原付)も原付免許で運転できるようになりました。新基準原付は第一種原付に分類され、白色のナンバープレートが交付されます(年税額2,000円)。
新基準原付の車両を登録する際には、従来の原動機付自転車の要件に加え、「最高出力」の要件を満たすことが必要です。販売証明書、譲渡証明書を作成する際には、必ず最高出力及び型式認定番号の欄を記入してください。
なお、型式認定番号を有さない車両については、国土交通省において令和7年4月から運用されている最高出力確認制度に基づいて、確認実施機関(国土交通大臣が認定した最高出力確認を実施する者)が個々の車両ごとに発行する「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」をご用意ください。
「最高出力が4.0kW以下であることの確認済書」がない場合、確認実施機関による最高出力確認結果の表示(シール)が分かる写真等印刷したものをご提出ください。(※画像のみの提示不可)
(2)そのほかの注意事項
特定小型原付について
特定小型原動機付自転車に当たる電動キックボードを公道で運転できるのは、16歳以上の方に限られます。
令和5年7月1日より前に原動機付自転車(一般原動機付自転車)として標識番号の交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車用標識番号と無償で交換することが可能です。交換を希望される場合は、市役所または各窓口センターで申告手続きを行ってください。なお、引き続き一般原動機付自転車用標識番号を使用していただくことも可能です(使用継続の申告は不要です)。
特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について(警察庁HPより)
インターネットオークションを通じた原動機付自転車の売買等に関するご注意
近年、原動機付自転車をインターネットオークションで購入したものの、登録に必要な書類(販売証明書や譲渡証明書)が相手方から貰えないといった事例が発生しています。
オークション等はあくまで売買の場に過ぎず、それを介した取引は、販売店での購入や個人間での譲受と何ら変わりはありません。
登録の際は、車名、車台番号、排気量が確認できる販売(譲渡)証明書等が必要です。登録に必要な書類がない場合、ナンバープレートを交付することができませんので、販売者からの書類の取得を忘れずに行ってください。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 市民税課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7556
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更新日:2026年04月01日