軽自動車税の概要・税額
軽自動車税(種別割)
軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在の原動機付自転車、軽自動車などの所有者にかかる税で、納期はその年の5月末です。
税率は、車種・総排気量などにより1台あたりの年税額で定められています。
また、軽自動車などを取得した場合や、譲渡、廃車をした場合には、申告が必要です。
- 取得した場合又は申告事項に異動があった場合 15日以内
- 廃車、譲渡した場合 30日以内
軽自動車の車種と税額
車種区分 | 年税額 【最初の新規検査後13年まで】 (平成27年3月31日以前新車新規登録) |
年税額 平成27年4月1日以降 に最初の新規検査 |
(注釈)重課税率 |
---|---|---|---|
三輪のもの | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
四輪以上 自家用【乗用】 |
7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
四輪以上 自家用【貨物】 |
4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
四輪以上 営業用【乗用】 |
5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
四輪以上 営業用【貨物】 |
3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
(注釈)重課税率:最初の新規検査後13年を経過した車両は、重課税率が適用されます。
軽自動車以外の車種と税額
車種区分 | 年税額 | ||
---|---|---|---|
原動機付自転車 | 第一種 | 一般原付【50cc以下】 | 2,000円 |
特定原付【※1】 | 2,000円 | ||
第二種 | 乙【50cc超90cc以下】 | 2,000円 | |
甲【90cc超125cc以下】 | 2,400円 | ||
ミニカー【※2】 | 3,700円 | ||
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 二輪のもの | 2,000円 |
四輪のもの【1,000cc以下】 | 3,000円 | ||
四輪のもの【1,000cc超】 | 3,900円 | ||
特殊作業用(フォークリフト等) | 5,900円 | ||
二輪 | 軽二輪【125cc超250cc以下】 | 3,600円 | |
二輪小型自動車【250cc超】 | 6,000円 |
(※1)「特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)」として登録するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
- 原動機の定格出力が0.60キロワット以下であること
- 最高速度が20キロメートル毎時以下であること
(注意)
- 特定小型原動機付自転車に当たる電動キックボードを公道で運転できるのは、16歳以上の方に限られます。
- 上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。
- 令和5年7月1日より前に原動機付自転車(一般原動機付自転車)として標識番号の交付を受けている車両のうち、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たす場合は、特定小型原動機付自転車用標識番号と無償で交換することが可能です。交換を希望される場合は、市役所または各窓口センターで申告手続きを行ってください。なお、引き続き一般原動機付自転車用標識番号を使用していただくことも可能です(使用継続の申告は不要です)。
- 同時に5台以上の特定小型原動機付自転車の登録を行う場合は、事前につくば市役所市民税課法人・諸税係(電話番号:(029)883-1111)へご連絡ください。
特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等について(警察庁HPより)
(※2)「ミニカー」として登録するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 三輪以上で
- 総排気量が20ccを超え50cc以下(電動の定格出力が250Wを超え600W以下)
- 車室を有するものまたは輪距(左右の車輪の間の距離)が50cmを超えるもの
令和6年度 軽自動車税(種別割)のグリーン化特例(軽課)
令和5年4月1日から令和6年3月31日までに新車購入した三輪及び四輪の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいものについて、下表のグリーン化特例(軽課)が適用されます。
ただし、新車取得年度の翌年度のみ適用となります。
- (補足1)
・電気自動車
・天然ガス軽自動車で平成30年排出ガス規制に適合するもの又は平成21年排出ガ ス規制に適合し、かつ、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの。
- (補足2) 平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車又は平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車のうち、令和12年度燃費基準に対する達成の程度が90%以上であり、かつ、令和2年度燃費基準を達成しているもの(揮発油を内燃機関の燃料とする営業用軽自動車で乗用のものに限る。)
- (補足3) 平成30年排出ガス規制に適合し、かつ、平成30年排出ガス基準値より50%以上窒素酸化物等の排出量が少 ない軽自動車又は平成17年排出ガス規制に適合し、かつ、平成17年排出ガス基準値より75%以上窒素酸化物等の排出量が少ない軽自動車のうち、令和12年度燃費基準に対する達成の程度が70%以上であり、かつ、令和2年度燃費基準を達成しているもの(揮発油を内燃機関の燃料とする営業用軽自動車で乗用のものに限り、(補足2)の軽自動車を除く。)

軽自動車税「環境性能割」
軽自動車税(環境性能割とは三輪以上の軽自動車を取得した場合にかかる税金で、県が賦課・徴収を行い、市町村に納入します。
税率
取得された車両の取得価格(取得価格が50万円を超えるもの)に対して、車の燃費性能等に応じて税率(0%から2%)で課税されます。
軽自動車(自家用の乗用車)…2024年1月1日から2025年3月31日までに取得した場合
対象車 |
税率 |
---|---|
電気自動車等、2030年度基準80%達成 | 非課税 |
2030年度基準70%達成 | 1% |
上記以外 | 2% |
- 電気自動車等:電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド車、天然ガス自動車
- 電気自動車等以外は2020年度燃費基準達成車に限ります。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 市民税課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7556
更新日:2024年04月22日