軽自動車税の概要・税額
軽自動車税
軽自動車税は、毎年4月1日現在の原動機付自転車、軽自動車などの所有者にかかる税で、納期はその年の5月末です。
税率は、車種・総排気量などにより1台あたりの年税額で定められています。
また、軽自動車などを取得した場合や、譲渡、廃車をした場合には、申告が必要です。
- 取得した場合又は申告事項に異動があった場合 15日以内
- 廃車、譲渡した場合 30日以内
軽自動車の車種と税額
| 車種区分 |
年税額 |
年税額 平成27年4月1日以降に新車新規登録 |
(注釈)重課税率 |
|---|---|---|---|
| 三輪のもの | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
| 四輪以上 自家用【乗用】 |
7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
| 四輪以上 自家用【貨物】 |
4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
| 四輪以上 営業用【乗用】 |
5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
| 四輪以上 営業用【貨物】 |
3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
(注釈)重課税率:最初の新規検査後13年を経過した車両は、重課税率が適用されます。
軽自動車以外の車種と税額
| 車種区分 | 年税額 | ||
|---|---|---|---|
| 原動機付自転車 | 第一種 | 一般原付【50cc以下】 | 2,000円 |
|
一般原付【125cc以下かつ最高出力4.0kW 以下】 |
2,000円 | ||
| 特定原付【※1】 | 2,000円 | ||
| 第二種 | 乙【50cc超90cc以下】 | 2,000円 | |
| 甲【90cc超125cc以下】 | 2,400円 | ||
| ミニカー【※2】 | 3,700円 | ||
| 小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 二輪のもの | 2,000円 |
| 四輪のもの【1,000cc以下】 | 3,000円 | ||
| 四輪のもの【1,000cc超】 | 3,900円 | ||
| 特殊作業用(フォークリフト等) | 5,900円 | ||
| 二輪 | 軽二輪【125cc超250cc以下】 | 3,600円 | |
| 二輪小型自動車【250cc超】 | 6,000円 | ||
軽自動車税のグリーン化特例(軽課)
〔適用期間〕 ・令和5年4月1日~令和8年3月31日
〔適用内容〕 ・適用期間中に新車新規登録を行った場合に限り、当該年度の翌年度分について特例措置が適用
| 対象・用件等 | 特例措置の内容 | |
| 乗用車※1 |
・電気自動車 ・燃料電池自動車 ・天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合) |
概ね75%軽減 |
| 軽貨物車 |
・電気自動車 ・燃料電池自動車 ・天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合) |
概ね75%軽減 |
※2(適用期間:令和5年4月1日~令和7年3月31日)
営業用乗用車のうち、ガソリン(ハイブリッド車を含む)の場合、
平成17年排出ガス規制75%低減車両又は平成30年排出ガス規制50%低減車両について、令和2年度基準達成かつ令和12年度基準90%達成車両は概ね50%軽減、令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車両は概ね25%軽減。
※3(適用期間:令和7年4月1日~令和8年3月31日)
営業用乗用車のうち、ガソリン(ハイブリッド車を含む)の場合、
平成17年排出ガス規制75%低減車両又は平成30年排出ガス規制50%低減車両について、令和2年度基準達成かつ令和12年度基準90%達成車両は概ね50%軽減。
軽自動車税「環境性能割」
軽自動車税(環境性能割)とは三輪以上の軽自動車を取得した場合にかかる税金で、県が賦課・徴収を行い、市町村に納入します。
※令和8年度税制改正により、令和8年3月31日をもって廃止となりました。
税率
取得された車両の取得価格(取得価格が50万円を超えるもの)に対して、車の燃費性能等に応じて税率(0%から2%)で課税されます。

この記事に関するお問い合わせ先
財務部 市民税課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7556
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更新日:2026年04月01日