軽自動車税の概要・税額

更新日:2026年04月01日

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軽自動車税

軽自動車税は、毎年4月1日現在の原動機付自転車、軽自動車などの所有者にかかる税で、納期はその年の5月末です。
税率は、車種・総排気量などにより1台あたりの年税額で定められています。
また、軽自動車などを取得した場合や、譲渡、廃車をした場合には、申告が必要です。

  • 取得した場合又は申告事項に異動があった場合 15日以内
  • 廃車、譲渡した場合 30日以内

軽自動車の車種と税額

車種区分

年税額
平成27年3月31日以前に新車新規登録

年税額
平成27年4月1日以降に新車新規登録
(注釈)重課税率
三輪のもの 3,100円 3,900円 4,600円
四輪以上
自家用【乗用】
7,200円 10,800円 12,900円
四輪以上
自家用【貨物】
4,000円 5,000円 6,000円
四輪以上
営業用【乗用】
5,500円 6,900円 8,200円
四輪以上
営業用【貨物】
3,000円 3,800円 4,500円

(注釈)重課税率:最初の新規検査後13年を経過した車両は、重課税率が適用されます。

軽自動車以外の車種と税額

 

  車種区分 年税額
原動機付自転車 第一種 一般原付【50cc以下】 2,000円

一般原付【125cc以下かつ最高出力4.0kW 以下】

2,000円
特定原付【※1】 2,000円
第二種 乙【50cc超90cc以下】 2,000円
甲【90cc超125cc以下】 2,400円
ミニカー【※2】 3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用 二輪のもの 2,000円
四輪のもの【1,000cc以下】 3,000円
四輪のもの【1,000cc超】 3,900円
特殊作業用(フォークリフト等) 5,900円
二輪 軽二輪【125cc超250cc以下】 3,600円
二輪小型自動車【250cc超】 6,000円

軽自動車税のグリーン化特例(軽課)

〔適用期間〕 ・令和5年4月1日~令和8年3月31日

〔適用内容〕 ・適用期間中に新車新規登録を行った場合に限り、当該年度の翌年度分について特例措置が適用

 

対象・用件等 特例措置の内容
乗用車※1

・電気自動車

・燃料電池自動車

・天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合)

概ね75%軽減
軽貨物車

・電気自動車

・燃料電池自動車

・天然ガス自動車(平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排出ガス規制適合)

概ね75%軽減

 

 

グリーン化特例の一覧表

※2(適用期間:令和5年4月1日~令和7年3月31日)

営業用乗用車のうち、ガソリン(ハイブリッド車を含む)の場合、

平成17年排出ガス規制75%低減車両又は平成30年排出ガス規制50%低減車両について、令和2年度基準達成かつ令和12年度基準90%達成車両は概ね50%軽減、令和2年度基準達成かつ令和12年度燃費基準70%達成車両は概ね25%軽減。

 

※3(適用期間:令和7年4月1日~令和8年3月31日)

営業用乗用車のうち、ガソリン(ハイブリッド車を含む)の場合、

平成17年排出ガス規制75%低減車両又は平成30年排出ガス規制50%低減車両について、令和2年度基準達成かつ令和12年度基準90%達成車両は概ね50%軽減。

軽自動車税「環境性能割」

軽自動車税(環境性能割)とは三輪以上の軽自動車を取得した場合にかかる税金で、県が賦課・徴収を行い、市町村に納入します。

※令和8年度税制改正により、令和8年3月31日をもって廃止となりました。

税率

取得された車両の取得価格(取得価格が50万円を超えるもの)に対して、車の燃費性能等に応じて税率(0%から2%)で課税されます。

環境性能割の表

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