軽自動車税の減免

更新日:2026年04月01日

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軽自動車税が減免される場合

次の事項に該当する場合、軽自動車税の減免が受けられます。

※軽自動車税の減免を受けるには、毎年申請が必要です。

  • 申請期間
    納税通知書が届いてから納期限まで。(納税通知書は5月上旬に発送予定です)
    注意:減免申請期限後は受付できません。
  • 申請場所
    市税総合窓口(市役所2階)

①身体障害者等が所有する車両の場合

 障害者本人またはその家族が所有する軽自動車で、本人または生計を一にする方などが運転するもの

減免申請の適用区分
車の名義 運転する方 使用目的 減免の条件
障害者本人 障害者本人 障害者のために
(通院・通学など)
なし
障害者本人 障害者の家族
(生計を一にする方)
障害者のために
(通院・通学など)
なし

障害者本人

介護する方(常時) 障害者のために
(通院・通学など)
障害者のみの世帯の場合のみ
障害者の 家族 障害者の家族
(生計を一にする方)
障害者のために
(通院・通学など)
身体障害者の場合は18歳未満
知的障害者・精神障害者の場合は年齢制限なし

(注意)普通自動車税の減免(県税事務所扱い)と同時に、軽自動車税の減免を受けることはできませんので、ご注意ください。

(注意)車の名義および障害の程度は減免申請する年の4月1日時点で判断します。

軽自動車税減免の対象となる障害程度適用範囲

身体障害者
障害の区分 障害級別
視覚障害 1-4級
聴覚障害 2-3級
平衡機能障害 3級
音声機能障害 3級(ただし、喉頭摘出により音声障害があるものに限る。)
上肢不自由 1-2級
下肢不自由(身体障害者が運転する場合) 1-6級
下肢不自由(生計を一にする方、または常時介護者が運転する場合) 1-3級
体幹不自由(身体障害者が運転する場合) 1-3級・5級
体幹不自由(生計を一にする方、または常時介護者が運転する場合) 1-3級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能) 1-2級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能) 1-6級
心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害、ぼうこうまたは直腸の機能障害、小腸機能障害 1・3級
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能の障害 、肝臓機能障害 1-3級

知的障害者
療育手帳の障害程度が最重度(マルA)又は重度(A)の場合

精神障害者
精神障害者保健福祉手帳1級の場合(以下のいずれかに該当する方に限る)
・自立支援医療受給者証(精神通院)を交付されている方

・医療福祉費受給者証(マル福)を交付されている方

・精神障害者保健福祉手帳に係る障害の治療のための通院をしている方

手続きに必要な書類

・納税通知書

・運転免許証(マイナ免許証も可)

・軽自動車検査証

・マイナンバーカードまたは通知カード

・障害者手帳等(申請する年の4月1日時点で交付してあること)

※マイナ免許証を使用して減免申請する場合、免許情報(マイナポータル・マイナ免許証読み取りアプリで表示)の提示が必要です。

②構造が専ら身体障害者等の利用に供するためのものである車両の場合

構造上、身体障害者の利用に専ら供するためのものと認められる軽自動車

(例)以下の装置を装着した車両

・車いすの昇降装置(スロープ、リフト等)及び固定装置

・浴槽

・その他身体障害者等のための特別の装置

手続きに必要な書類

・納税通知書

・軽自動車検査証

・減免申請する車両の構造が分かる書類(標識番号と構造が分かる写真を印刷したもの。前年度申請と同車両で、改造をしていない場合は提出を省略することができます)

③社会福祉法人等が所有する車両の場合

社会福祉法人等が所有する車両のうち、直接事業の用に供するもの

手続きに必要な書類

・納税通知書

・軽自動車検査証

・運行記録簿

・法人番号の確認できる書類(申請書に法人番号の記載をしていただく必要があります)

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 市民税課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7556

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