軽自動車税の減免

更新日:2024年04月22日

ページID: 20468

身体などに障害のある方には、軽自動車税(種別割)の減免制度があります

 身体または精神に障害がある方が所有する軽自動車で、本人または生計を一にする方などが運転する場合、軽自動車税(種別割)の減免が受けられます。また、構造上専ら身体障害者などの利用に供する軽自動車についても、減免の対象となります。

※軽自動車税(種別割)の減免を受けるには、毎年申請が必要です。

減免申請の適用区分
車の名義 運転する方 使用目的 減免の条件
障害者
本人
障害者本人 障害者のために
(通院・通学など)
なし
障害者
本人
障害者の家族
(生計を一にする方)
障害者のために
(通院・通学など)
なし
障害者の 家族 障害者の家族
(生計を一にする方)
障害者のために
(通院・通学など)
身体障害者の場合は18歳未満
知的障害者・精神障害者の場合は年齢制限なし
障害者
本人
介護する方(常時) 障害者のために
(通院・通学など)
障害者のみの世帯などの場合は可

(注意)普通自動車税(種別割)の減免(県税事務所扱い)と同時に、軽自動車税(種別割)の減免を受けることはできませんので、ご注意ください。

軽自動車税(種別割)減免の対象となる障害程度適用範囲

身体障害者
障害の区分 障害級別
視覚障害 1-4級
聴覚障害 2・3級
平衡機能障害 3級
音声機能障害 3級(ただし、喉頭摘出により音声障害があるものに限る。)
上肢不自由 1・2級
下肢不自由(身体障害者が運転する場合) 1-6級
下肢不自由(生計を一にする方、または常時介護者が運転する場合) 1-3級
体幹不自由(身体障害者が運転する場合) 1-3級・5級
体幹不自由(生計を一にする方、または常時介護者が運転する場合) 1-3級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能) 1・2級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能) 1-6級
心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害、ぼうこうまたは直腸の機能障害、小腸機能障害 1・3級
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能の障害 、肝臓機能障害 1-3級
  • 知的障害者
    療育手帳の障害程度が最重度(マルA)又は重度(A)の場合
  • 精神障害者
    精神障害者保健福祉手帳1級の場合
    (注意)自立支援医療(精神通院)の受給者証をお持ちの方、または医療福祉費支給制度(重度心身障害者マル福)を受けている方に限る

軽自動車税(種別割)減免申請の手続き

  • 申請期間
    納税通知書が届いてから納期限(5月31日)までです。(納税通知書は5月上旬に発送予定です)
    注意:減免申請期限後は受付できません。
  • 申請場所
    市民税課(市役所2階)
  • 持参するもの
    障害者手帳、納税通知書、運転免許証、軽自動車検査証
    マイナンバーカードまたは通知カード
  • (注意)構造上、専ら身体障害者などの利用に供する軽自動車の場合、初年度のみ標識番号と構造が分かる写真(印刷したもの)が必要です。
  • (注意)本人が来庁困難な場合は、代理申請も可能です。内容により減免の対象とならない場合もありますので、確認の上、申請してください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 市民税課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7556

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。