軽自動車税の減免
身体などに障害のある方には、軽自動車税(種別割)の減免制度があります
身体または精神に障害がある方が所有する軽自動車で、本人または生計を一にする方などが運転する場合、軽自動車税(種別割)の減免が受けられます。また、構造上専ら身体障害者などの利用に供する軽自動車についても、減免の対象となります。
※軽自動車税(種別割)の減免を受けるには、毎年申請が必要です。
車の名義 | 運転する方 | 使用目的 | 減免の条件 |
---|---|---|---|
障害者 本人 |
障害者本人 | 障害者のために (通院・通学など) |
なし |
障害者 本人 |
障害者の家族 (生計を一にする方) |
障害者のために (通院・通学など) |
なし |
障害者の 家族 | 障害者の家族 (生計を一にする方) |
障害者のために (通院・通学など) |
身体障害者の場合は18歳未満 知的障害者・精神障害者の場合は年齢制限なし |
障害者 本人 |
介護する方(常時) | 障害者のために (通院・通学など) |
障害者のみの世帯などの場合は可 |
(注意)普通自動車税(種別割)の減免(県税事務所扱い)と同時に、軽自動車税(種別割)の減免を受けることはできませんので、ご注意ください。
軽自動車税(種別割)減免の対象となる障害程度適用範囲
障害の区分 | 障害級別 |
---|---|
視覚障害 | 1-4級 |
聴覚障害 | 2・3級 |
平衡機能障害 | 3級 |
音声機能障害 | 3級(ただし、喉頭摘出により音声障害があるものに限る。) |
上肢不自由 | 1・2級 |
下肢不自由(身体障害者が運転する場合) | 1-6級 |
下肢不自由(生計を一にする方、または常時介護者が運転する場合) | 1-3級 |
体幹不自由(身体障害者が運転する場合) | 1-3級・5級 |
体幹不自由(生計を一にする方、または常時介護者が運転する場合) | 1-3級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(上肢機能) | 1・2級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害(移動機能) | 1-6級 |
心臓機能障害、じん臓機能障害、呼吸器機能障害、ぼうこうまたは直腸の機能障害、小腸機能障害 | 1・3級 |
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能の障害 、肝臓機能障害 | 1-3級 |
- 知的障害者
療育手帳の障害程度が最重度(マルA)又は重度(A)の場合 - 精神障害者
精神障害者保健福祉手帳1級の場合
(注意)自立支援医療(精神通院)の受給者証をお持ちの方、または医療福祉費支給制度(重度心身障害者マル福)を受けている方に限る
軽自動車税(種別割)減免申請の手続き
- 申請期間
納税通知書が届いてから納期限(5月31日)までです。(納税通知書は5月上旬に発送予定です)
注意:減免申請期限後は受付できません。 - 申請場所
市民税課(市役所2階) - 持参するもの
障害者手帳、納税通知書、運転免許証、軽自動車検査証
マイナンバーカードまたは通知カード
- (注意)構造上、専ら身体障害者などの利用に供する軽自動車の場合、初年度のみ標識番号と構造が分かる写真(印刷したもの)が必要です。
- (注意)本人が来庁困難な場合は、代理申請も可能です。内容により減免の対象とならない場合もありますので、確認の上、申請してください。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 市民税課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7556
更新日:2024年04月22日