軽自動車税納付確認システム(軽JNKSジェンクス)

更新日:2024年04月22日

ページID: 20463

車検時の納税証明書の提示が不要になりました。(二輪車を除く)

 軽自動車(軽三輪・四輪に限る)に係る軽自動車税(種別割)の車両ごとの納付状況を、軽自動車検査協会がオンライン(軽JNKS)により確認できるようになりました。
 そのため、これまでは軽自動車の車検(継続検査)の際に、軽自動車税(種別割)の納税証明書を提示する必要がありましたが、令和5年1月より、納税証明書の提示が原則不要となりました。
 ただし、二輪の小型自動車(排気量250cc超)については、従来どおり納税証明書の提示が必要です。
 また、二輪車以外の軽自動車であっても、以下のような場合には納税証明書が必要となります。

納税証明書が必要となる場合

  • 納付したばかりのため、軽JNKSに納付情報が反映されていない場合
  • 中古車の購入直後の場合
  • 他の市区町村に引っ越した直後の場合
  • 対象車両に過去の未納がある場合

注意事項

  • 軽自動車税(種別割)納付後すぐに継続検査を申請したい場合は、金融機関やコンビニの窓口でお支払いいただき、納税通知書に添付された納税証明書をご提示ください。
  • 口座振替やバーコード決済などで納付した場合も軽JNKSへの反映に時間がかかります。これらの方法で納付した方で、すぐに納税証明書が必要な場合は、支払いの事実が確認できるもの(引き落としが記帳された通帳やスマートフォンの決済履歴の画面)をお持ちのうえ、納税課にお越しください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 市民税課
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電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7556

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