よくあるお問合せ

更新日:2026年04月01日

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すでに譲った(または廃車した)車の納税通知書が届いたのはなぜですか。

軽自動車税は、4月1日時点の所有者に課税されます。譲渡(または廃車)の手続きをした日が4月2日以降の場合、納税通知書は4月1日時点の所有者に送られます。
特に、3月に軽自動車を引き渡した場合は、手続きが間に合わなかった可能性がありますので、譲渡した相手または廃車を依頼した業者に、4月1日までに手続きが完了しているかを確認してください。

軽自動車を解体しましたが、納税通知書が届きました。どうすればよいですか。

廃車(一時使用中止又は解体返納)のお手続きをされていない可能性があります。お手数をおかけいたしますが、お車の状況をご確認の上、廃車手続きをされていない場合は軽自動車検査協会にて廃車(一時使用中止又は解体返納)の手続きを行ってください。

年度の途中で軽自動車を廃車した(または廃車する予定がある)のですが、税金の還付はありますか。

普通自動車とは異なり、軽自動車税には月割計算がないため、年度の途中で廃車・譲渡した場合でも軽自動車税の還付はありません。なお、買い替えなどで4月2日以降に新たに軽自動車税を取得した場合、その車両については当年度の軽自動車税はかかりません。

盗難にあった原動機付自転車の納税通知書が届きました。納付する必要はありますか。

4月2日以降に盗難にあった原動機付自転車については納付が必要です。4月1日以前に盗難に遭い、警察署(または交番)に盗難の届出が済んでいる場合は課税はされません。届け出た警察署(交番)・届出日・受理番号を控えたうえで、市役所で廃車の手続きをしてください。125CC以上のバイクは陸運局、軽自動車は軽自動車検査協会にお問合せください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 市民税課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7556

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