よくあるお問合せ

更新日:2024年04月22日

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すでに譲った(または廃車した)車の納税通知書が届いたのはなぜですか。

軽自動車税(種別割)は、4月1日時点の所有者に課税されます。譲渡(または廃車)の手続きをした日が4月2日以降の場合、納税通知書は4月1日時点の所有者に送られます。
(注意)「3月中に車両を引き渡したので、譲った相手に支払ってほしい」などの御事情があっても、納税通知書は4月1日時点の所有者に送られます。その場合には、譲った相手とご相談のうえ、お送りした納税通知書でお納めください。

軽自動車を解体しましたが、納税通知書が届きました。どうすればよいですか。

廃車(一時使用中止又は解体返納)のお手続きをされていない可能性があります。お手数をおかけいたしますが、お車の状況をご確認の上、廃車手続きをされていない場合は軽自動車検査協会にて廃車(一時使用中止又は解体返納)のお手続きを行っていただきますようお願いいたします。

年度の途中で軽自動車を廃車した(または廃車する予定がある)のですが、税金の還付はありますか。

普通自動車とは異なり、軽自動車税(種別割)には月割計算がないため、年度の途中で廃車・譲渡した場合でも軽自動車税(種別割)の還付はありません。なお、買い替えなどで4月2日以降に新たに軽自動車税を取得した場合、その車両については当年度の軽自動車税(種別割)はかかりません。

盗難にあった原動機付自転車の納税通知書が届きました。納付する必要はありますか。

4月2日以降に盗難にあった車両については納付が必要です。逆に、4月1日以前に盗難に遭い、警察署(または交番)に盗難の届出が済んでいる場合は課税はされませんので、届出日・届け出た警察署(交番)・受理番号を控えたうえで、市役所で廃車の手続きをしてください。市役所で廃車の手続きをしていただかないと、以降も課税されますので、すみやかに手続きをしてください。

インターネットオークションを通じた原動機付自転車の売買等に関するご注意

近年、原動機付自転車をインターネットオークションで購入したものの、登録に必要な書類(販売証明書や譲渡証明書)が相手方から貰えないといった事例が増えています。

オークション等はあくまで売買の場に過ぎず、それを介した取引は、販売店での購入や個人間での譲受と何ら変わりはありません。

登録の際は、車名、車台番号、排気量が確認できる販売(譲渡)証明書等が必要です。登録に必要な書類がない場合、ナンバープレートを交付することができませんので、販売者からの書類の取得を忘れずに行ってください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 市民税課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7556

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