市たばこ税・入湯税
市たばこ税
市たばこ税は、たばこの卸売販売業者等が市内のたばこ小売販売業者に売り渡すたばこに対し、その売渡しを行う卸売販売業者等に課税するものです。
たばこ税は、たばこを購入した市町村の収入になり、皆さんのくらしに役立ちますので、たばこは市内で買いましょう。
製造たばこ(旧3級品を除く)
税率(1,000本あたり) 市たばこ税5,262円 県たばこ税860円
(注意)平成30年度税制改正により、平成30年10月1日から令和3年にかけて、段階的に税率が引き上げられます。
期間 | 1000本当たりの税額 | 引上げ額 | 1本当たりの引上げ額 |
---|---|---|---|
平成30年9月30日まで | 5,262円 | - | - |
平成30年10月1日から令和2年9月30日 | 5,692円 | 430円 | 0.43円 |
令和2年10月1日から令和3年9月30日 | 6,122円 | 430円 | 0.43円 |
令和3年10月1日から | 6,552円 | 430円 | 0.43円 |
旧3級品の製造たばこ
たばこ税関係法令の改正により、紙巻たばこ旧3級品に係るたばこ税及びたばこ特別税並びに道府県たばこ税及び市町村たばこ税(以下、これらを総称して「たばこ税」といいます。)の特例税率が廃止され、紙巻たばこ旧3級品に係るたばこ税の税率が引き上げられます。この改正は平成28年4月1日からの実施となりますが、激変緩和の観点から経過措置が講じられ、段階的に税率が引上げられます。また、平成31年4月1日に予定されていた税率の引上げが延期され、税率も変わりました。
期間 | たばこ税 | たばこ特別税 | 道府県たばこ税 | 市町村たばこ税 | 合計 |
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平成28年4月1日から平成29年3月31日まで | 2,950円 | 456円 | 481円 | 2,925円 | 6,812円 |
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで | 3,383円 | 523円 | 551円 | 3,355円 | 7,812円 |
平成30年4月1日から令和元年9月30日まで | 4,032円 | 624円 | 656円 | 4,000円 | 9,312円 |
令和元年10月1日から | 5,802円 | 820円 | 930円 | 5,692円 | 13,244円 |
これに伴い、平成28年から平成31年までの各年における4月1日(令和元年は10月1日)の午前0時現在において、たばこの販売業者(小売販売業者及び卸売販売業者)の方が、店舗(営業所)、倉庫、居宅等で合計5,000本以上の紙巻たばこ旧3級品を販売のために所持している場合には、その所持する紙巻たばこ旧3級品について、税率の引上げ分に相当するたばこ税が課税されます。このことを「手持品課税」といいます。
(注意)旧3級品…わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット(ボックスを除く)、ウルマ、バイオレット
加熱式たばこ
平成30年度税制改正により、平成30年度10月1日から新たに製造たばこの区分として、「加熱式たばこ」の区分が設けられることになりました。
加熱式たばこは「重量」と「価格」により本数に換算し課税されます。計算式については国税庁ホームページをご参照ください。
入湯税
入湯税を納める方は、温泉および鉱泉の宿泊を伴う入湯客で、1人1泊について、150円です。
入湯税は、鉱泉(温泉)浴場がある市町村において、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設のほか、観光の振興に要する費用に充てるため、鉱泉浴場における入湯に対し、入湯客に課せられる目的税です。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 市民税課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7556
更新日:2024年04月22日