法人市民税
つくば市内に事務所や事業所を有する法人等の市民税については、個人の市民税と同様に「均等割」と法人税額(国税)に応じた「法人税割」とがあり、各々の法人が定める 事業年度又は計算期間の終了の日から2カ月以内に、法人が申告・納付することになっています。
なお、つくば市と他の市町村に事業所等を設ける法人は、各市町村ごとの従業者数で按分して法人税割額を納めることになります。
納税義務者
次に掲げるものは、法人市民税の納税義務があります。
納税義務者 | 納めるべき税額 均等割 |
納めるべき税額 法人税割 |
---|---|---|
つくば市内に事務所や事業所がある法人 | 納税義務 | 納税義務 |
つくば市内に寮・保養所などを持つ法人で、市内に事務所・事業所がない法人 | 納税義務 | - |
公益法人等又は法人でない社団などで、収益事業を行うもの | 納税義務 | 納税義務 |
公益法人等又は法人でない社団などで、収益事業を行わないもの | 納税義務 | - |
法人の設立等に関する申告書
届出には『法人の設立等に関する申告書』に、下記の書類を添付してください。 ただし、個人事業主(法人格を有しないで店舗等を経営する場合)は、市役所に届出の必要はありません。
添付書類
- 設立・設置
登記簿謄本の写し、定款等の写し 【支店、営業所等の設置の場合は、本店のものになります】 - 登記事項の変更
登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し 【合併の場合は、合併契約書等の写しも添付】 - 登記事項以外の変更
事業年度変更の場合は、議事録等変更のわかるものの写し 【申告書等の送付先変更の場合は、添付する書類はありません】 - 廃止・解散
閉鎖した登記簿謄本の写し 【支店、営業所等の支店登記をしていない場合は、必要ありません】
(注意)事業所等で受付印を押印した控えが必要な場合は、返信用封筒(郵便番号、送付先住所、送付先宛名を記入し、切手を貼付したもの)を同封してください。
法人市民税に関する申告書等については下記ページをご覧ください。
法人市民税の税率
均等割
均等割の税率は資本金等の金額と従業者数で次のようになります。
資本金等の金額 | 従業員数 | 均等割の税額(年額) |
---|---|---|
50億円超 | 50人超 | 3,000,000円 |
50億円以下 10億円超 | 50人超 | 1,750,000円 |
10億円超 | 50人以下 | 410,000円 |
10億円以下 1億円超 | 50人超 | 400,000円 |
10億円以下 1億円超 | 50人以下 | 160,000円 |
1億円以下 1千万円超 | 50人超 | 150,000円 |
1億円以下 1千万円超 | 50人以下 | 130,000円 |
1千万円以下 | 50人超 | 120,000円 |
上記に掲げる法人以外の法人等:均等割の税額(年額)50,000円
法人税割
事業年度の開始日に応じて下記のとおり税率が異なります。
資本金等の金額 | 法人税割の税率 平成13年4月1日以後に開始した事業年度 |
法人税割の税率 平成26年10月1日以後に開始した事業年度 |
法人税割の税率 令和元年10月1日以後に開始した事業年度 |
---|---|---|---|
資本金等の金額が1億円を超える法人 | 100分の14.7 | 100分の12.1 | 100分の8.4 |
資本金等の金額が1億円以下の法人 | 100分の12.3 | 100分の9.7 | 100分の6.0 |
資本金等の額について
資本金等の額とは、地方税法第292条第1項第4号の5に規定する資本金等の額になります。
なお、均等割の税率区分の判定基準においては、資本金等の額を有する法人の資本金等の額が、資本金の額及び資本準備金の額の合計額又は出資金の額に満たない場合には、後者の額を用いて判定することになります。
一方、法人税割の税率区分の判定基準においては、この比較は行わず、資本金等の額で判定しますので御注意ください。
申告納付期限
予定申告中間申告
当該事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内
確定申告
当該事業年度終了の日の翌日から2カ月以内。ただし、法人税法第75条の2の規定による承認がある場合は申告書の提出期限が延長になります。
(注意)その他の申告につきましては、お問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 市民税課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7556
更新日:2023年03月01日