世帯主変更・世帯合併・世帯分離届
「世帯」とは一緒に居住し、生計をともにする方の集まり、または単独で居住し生計を維持する方をいいます。主としてその世帯の生計を維持する者が世帯主、それ以外の者が世帯員となり世帯を構成します。この「世帯」を基準に計算される保険料や給付金があります。
世帯員の収入に変動があった場合や、生計を分けるようになった場合などは世帯変更届が必要になる場合があります。世帯変更届には、世帯主を変更する届出、世帯合併(2つの世帯を1つの世帯にする)、世帯分離(1つの世帯を2つの世帯にする)などの届出があります。
世帯変更届について
| 届出期限 | 「世帯変更のあった日」から14日以内 | 
|---|---|
| 届出人 | 
 (注意)これらの方が手続きできない場合はご相談ください。 | 
| 窓口 | 
 開庁時間:月曜日から金曜日午前8時45分から午後4時30分まで(祝日、12月29日から1月3日までを除く) (注意)出張所(吉沼、竹園、並木、広岡、栄)では取り扱っておりません。 | 
| 持ち物 | 
 | 
【参考】本人確認書類について
【参考】委任状について
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民窓口課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7536
 
       
             
           
             
           
           
           
           
       
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更新日:2023年12月01日