基幹系システム標準化に伴う納税証明書の変更点
令和8年1月20日より税証明書等の様式が変わります
総務省による税務システム標準化にともない、令和8年1月20日より税に関する証明書が国の定める様式に変更になります。様式が変更になる主な証明書は次のとおりです。
1.納税証明書
表記内容の一部が変更されます。
旧様式では納期限後の未納額について「納期限到来分」に記載がありましたが、新様
式では「滞納額」として、証明日時点の納付状況が記載されます。
2.軽自動車税納税証明書(自動車検査証返付用)
- 様式名が「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」に変更になります。
- レイアウトが変更されます。
- 車台番号の記載がなくなります。
3.滞納がないことの証明
- 様式名が「完納証明書」に変更になります。
- 表記内容の一部が変更されます。
この記事に関するお問い合わせ先
財務部 納税課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7558
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更新日:2025年12月23日