戸籍関係の証明書請求の際の本人確認書類
A 1点の提示でたりるもの(有効期限内・記載内容が現在のものに限る)
- 道路交通法第92条第1項に規定する運転免許証
- 旅券(パスポート)
- 在留カード、特別永住者証明書
- マイナンバーカード(個人番号カード) (注意)通知カードは本人確認書類として使用できません
- 住民基本台帳法第30条の44第1項に規定する住民基本台帳カード(写真付)
- 国若しくは地方公共団体の機関が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等
(船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特種電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、警備業法第23条第4項に規定する合格証明書、身体障害者手帳、療育手帳)、運転経歴証明書 - 国若しくは地方公共団体の機関が発行した身分証明書(写真付)
B 2点以上の提示が必要なもの
「イ」と「ロ」の中からそれぞれ1点、または、「イ」から2点
「イ」
健康保険の資格確認書、健康保険の被保険者証または介護保険の被保険者証、国民年金手帳、国民年金・厚生年金保険または船員保険に係る年金証書、共済年金若しくは恩給の証書、住民基本台帳カード(写真なし)、戸籍謄本等の交付を請求する書面に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書、またはその他市町村長がこれらに準ずるものとして適当と認める書類
「ロ」
学生証(写真付)、法人が発行した身分証明書(写真付のもので、国若しくは地方公共団体の機関が発行したものを除く。)、国若しくは地方公共団体の機関が発行した資格証明書(写真付のもので、1点で足りるものに記載した以外のもの)、または市町村長がこれらに準ずるものとして適当と認める書類
C A及びBに掲げる書類をやむを得ず提示できない場合
上記の方法で本人確認が出来ない場合、窓口職員が聞き取りをするなど、市町村長が請求者を特定するために適当と認める方法による確認を行う場合があります。
ご注意
本人確認の結果、請求者を特定するのに十分と認められない場合には届出及び交付申請を受けられない場合がありますのでご注意下さい。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部 市民窓口課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7536
更新日:2024年12月02日