廃棄物(ごみ)の不法投棄・ポイ捨ては犯罪です。
不法投棄とは、廃棄物(ごみ)を適正な処理をせずにみだりに道路や空き地(自らの土地を含む)等に捨てる行為です。
廃棄物などをみだり捨てる行為を不法投棄といい、重い罰則が設けられています。しかし、空き缶、ガムの包み紙、たばこの吸殻など軽微なごみのポイ捨て行為についても社会的な問題となっており、罰金などの処罰が設けられています。
不法投棄・ポイ捨てに関する法令
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
廃棄物やごみなどを不適正に廃棄することは重罪です。
第16条 何人もみだりに廃棄物を捨ててはならない。
罰則 5年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、またはこれを併科する。
法人の場合、3億円以下の罰金。
軽犯罪法
たばこの吸い殻を側溝に捨てることは違反行為です。
第1条 左の各号の1に該当するものは、これを拘留または科料に処する。
25 川、みぞその他の水路の流通を妨げるような行為をした者
27 公共の利益に反してみだりにごみ、鳥獣の死体その他汚物又は廃物を捨てた者
罰則 拘留は、1日以上30日未満とし、刑事施設に拘置する(刑法)
科料は、1,000円以上10,000円未満とする(刑法)
道路交通法
トラックや車の窓からのポイ捨ては道路における禁止行為です。
第76条第4項 何人も次の各号に掲げる行為は、してはならない。
第4号 石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両などを損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。
第5号 前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。
罰則 50,000円以下の罰金
つくば市きれいなまちづくり条例
きれいなまちづくり重点地区内では、市独自で罰則を設けています。
第12条 何人も、空き缶、吸い殻等を回収容器、ごみ箱等定められた場所以外に投棄してはならない。
罰則 10,000円以下の過料
この記事に関するお問い合わせ先
生活環境部 環境衛生課
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更新日:2025年07月22日