若者の消費者トラブル
若者の消費者トラブル
18歳で大人に
民法が改正され、2022年4月から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これにより、18から19歳の若者も、法律上は大人として扱われることになります。
若者は、契約に関する知識や社会経験が少なく、契約の重みや内容をよく理解していないことがあります。そこに付け込み、成年に達したばかりの若者をねらう悪質な事業者は少なくありません。トラブルにあわないために、契約に関する様々なルールを知ったうえで、その契約が必要かどうかをよく検討することが大切です。
成年と未成年の違い
成年と未成年には、「契約」に関して明確な区切りがあります。
成 年 自分の意思で契約を結ぶことができる
未成年 契約するときには、法定代理人(親など)の同意が必要
※成年に達すると、未成年者が法定代理人の同意を得ずに契約した場合に、契約を取り消すことができる権利 (未成年者取消権)は、行使できなくなります。
成年年齢が18歳になってもできないこと
健康面への影響や非行防止の観点などから、飲酒や喫煙ができるようになる年齢は、20歳のままです。競馬や競輪、オートレースなどの公営ギャンブルに関する年齢制限についても同様に維持されます。
消費者トラブルに遭わないために!
様々な事例を知ることで、消費者トラブルを防ぎましょう。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 消費生活センター
〒305-0031 つくば市吾妻1丁目2番地5
電話:029-861-1333 ファクス:029-861-1300
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