新型コロナウイルス感染症による法人市民税の申告・納付期限の延長について

更新日:2023年03月01日

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新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に法人市民税の申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、感染症の影響がやんだ日から二か月以内に以下の手続きをしていただくことにより期限を延長することができます。

なお、この場合の申告・納付期限は原則として申告書の提出日となります。

期限延長の手続き

  • 申告書の上部の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記してください。
  • 電子申告(eLTAX(エルタックス))の場合は、法人名称の前に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。また法人名称欄への入力に支障がある場合は「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請(eLTAX(エルタックス)様式)」を添付してください。添付様式についてはeLTAX(エルタックス)地方税ポータルシステムのホームページをご参照ください。

期限延長申請は申告書の提出時にあわせて申請してください。

なお、当面の間、税務署への法人税の期限延長申請手続きの仕方と異なりますのでご注意ください。法人税の申告・納付については、次の国税庁のウェブサイトをご参照ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部 市民税課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
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