水道加入金

給水装置の新設又は改造(メーターの口径を増す場合のみ。)をする場合、次の額の加入金をお支払いいただきます。
新設の場合
メーターの口径 | 加入金 (消費税込み) |
減免額 | 納付額 (消費税込み) |
---|---|---|---|
13ミリメートル | 33,000円 | 11,000円 (注釈1) | 22,000円 |
20ミリメートル | 88,000円 | 77,000円 | |
25ミリメートル | 154,000円 | 143,000円 | |
30ミリメートル | 324,500円 | 313,500円 | |
40ミリメートル | 473,000円 | 462,000円 | |
50ミリメートル | 858,000円 | 847,000円 | |
75ミリメートル | 1,650,000円 | 1,639,000円 | |
100ミリメートル | 2,750,000円 | 2,739,000円 | |
150ミリメートル | 6,160,000円 | 6,149,000円 | |
200ミリメートル | 8,800,000円 | 8,789,000円 |
つくば市では、水道普及率の向上を目指し、新規水道加入者若しくは既存の水道加入者で、メーターの口径を増径する方を対象に水道加入金を一律11,000円(税込)減免します。(注釈1)
これらの加入金は、給水装置工事申し込みの際に徴収しております。詳しくは上下水道業務課水道給水係までお問い合わせください。
県水道普及促進支援事業
地下水利用から、安全・安心な水道水への転換と水道普及率の向上を図るため、令和3年(2021年)4月から令和8年(2026年)3月までの期間に、新規に家庭用の生活用水として水道加入(給水工事申請)された方については、33,000円を限度として加入金が減免されます。ただし、集落等簡易水道からの切替えは該当しません。(注釈2)
用途 | 改正減免額 | 要件 | 事業名 |
---|---|---|---|
家庭用生活用水 | 33,000円 | 新設・井戸切替 | 県水道普及促進支援事業 (注釈2) 及び市加入金助成事業 (注釈1) |
家庭用生活用水 | 11,000円 | 集落等簡易水道切替 | 市加入金助成事業 (注釈1) |
上記以外 | 営業用・仮設等 | ||
増径 | メーター口径の増 |
令和3年(2021年)4月1日から令和3年12月3日までの間に新設若しくは井戸切替えにより家庭用生活用水として給水装置工事を申請された方については、遡及して差額を還付します。還付手続きについては、令和4年(2022年)2月に該当者に直接通知しています。
増径の場合
増径の場合 新口径と旧口径の額の差額をお支払いいただきます。
給水装置工事に係る手数料
- 設計審査手数料
- (ア)給水装置を水道メーター以降まで新設するもの … 1件あたり2,000円
- (イ)(ア)に該当しない給水工事をするもの … 1件あたり1,000円
- 道路占有申請手数料
国道・県道の場合 … 1件あたり2,000円
(市道については無料)
この記事に関するお問い合わせ先
上下水道局 上下水道業務課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7541
更新日:2025年03月27日