簡易専用水道

更新日:2023年03月01日

ページID: 7318

簡易専用水道とは

水道水又は簡易水道を水源とする水道のうち、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを越えるものです。ただし、専用水道に該当する水道は除きます。

届出関係

簡易専用水道施設の管理状況調査

つくば市では、小規模水道、小簡易専用水道及び簡易専用水道を対象に、計画的に報告の徴収を行っております。

文書により、当該水道施設の設置者に通知します。「小規模水道(小簡易専用水道・簡易専用水道)管理状況調査票(様式4号)」に必要事項を記入し、水質検査成績書の写し等を添付して、郵送、電子メール又はファックスにより提出してください。

報告の徴収の結果、立入検査が必要であると認めるときは、つくば市職員が立入検査を行いますので、ご協力をお願いします。

法令関係

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 環境保全課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7643

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。