小規模水道

更新日:2023年03月01日

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小規模水道とは

自家用の水道(地下水)を使用し、次のいずれかに該当するものです。ただし、専用水道は除きます。

  • 居住人口が50人以上100人以下に給水する水道
  • 50人以上の規則で定める建築物等に給水する水道

規則で定める建築物等とは

  1. 共同住宅又は寄宿舎
  2. 事務所又は店舗
  3. 工場又は研究所
  4. 学校、専修学校、各種学校その他これらに類するもの
  5. ホテル又は旅館
  6. 病院
  7. 社会福祉施設
  8. 図書館、博物館、公民館その他の社会教育に関する施設
  9. 体育館、水泳プールその他のスポーツ施設
  10. キャンプ場、遊園地その他のレクリエーション施設
  11. 公会堂、集会場その他これらに類するもの

つくば市の小規模水道

届出関係

小規模水道施設の管理状況調査

つくば市では、小規模水道、小簡易専用水道及び簡易専用水道を対象に、計画的に報告の徴収を行っております。

文書により、当該水道施設の設置者に通知します。「小規模水道(小簡易専用水道・簡易専用水道)管理状況調査票(様式4号)」に必要事項を記入し、水質検査成績書の写し等を添付して、郵送、電子メール又はファックスにより提出してください。

報告の徴収の結果、立入検査が必要であると認めるときは、つくば市職員が立入検査を行いますので、ご協力をお願いします。

法令関係

この記事に関するお問い合わせ先

生活環境部 環境保全課
〒305-8555 つくば市研究学園一丁目1番地1
電話:029-883-1111(代表) ファクス:029-868-7643

お問い合わせは専用フォームをご利用ください。